法定後見制度と任意後見制度の制度概要
成年後見制度は、2000年に介護保険制度の創設と共に開始された、比較的新しい制度です。
成年後見制度とは、認知症の高齢者・知的障害者・精神障害者の方々が経済活動等の日常生活を営むうえで不十分な判断能力(意思能力)により不利益を被らないように、親族・肉親・弁護士・司法書士等を含む第三者が後見人となってそれらの方々のサポートを行う制度です。
成年後見制度は法定後見と任意後見の2種類に大別されます。
後見には、被後見人(ケアされる側)の意思能力のレベルに応じて、ケアの必要度の低い順から、「補助:被後見人の判断能力が不十分な場合」「保佐:被後見人の判断能力が著しく不十分な場合」「後見:判断能力が欠けている事が通常の状態の場合」という名称で分類されています。
法定後見の概要
後見が開始される時点において、被後見人の判断能力が既に失われているか、判断能力が不十分なために自ら後見人を選ぶ事ができない状態に陥っている方のために、第三者が家庭裁判所に後見制度の利用開始の申し立てを行い、家庭裁判所の審理(通常2ヶ月~半年を要する)を経た後に後見人が決定されます。
選任された支援者は、被後見人のために財産管理や身上監護を行います。
※上記の法定後見制度に関しては、利用を希望される場合、家庭裁判所への申し立てが必要です。
法定後見制度の審判開始の申立申請の代理は行政書士の職域範囲外の業務となりますので、ご希望がございましたら法定後見制度に詳しい千葉県在住の司法書士をご紹介致します。
任意後見制度の概要
任意後見は判断能力が十分にある内に、ご自身で選んだ後見人と共に任意後見契約を公正証書により締結(法務局に登記)し、任意後見契約の委任者に認知症等の発症が認められた際に開始される制度です。
【重要情報】定期預金を解約するために金融機関等の窓口で手続きを行うとしたところ、担当者に正確な本人情報及び口座情報等が伝えられず、金融機関から、預金者本人の事理弁識能力が不十分であると認定された場合、預金口座が凍結される事があります。
大多数の方は、相続開始時に相続財産が凍結される事はご存知ですが、後見開始時や上記事例のようなケースにおいても、預金口座が凍結される事をご存知の方は、割合としては少数派となります。
任意後見の類型
任意後見契約には即効型・移行型・将来型の3パターンに分かれています。
即効型・・・本人の判断能力がかなり低下している場合に、後見人を選任する能力が残されている間に任意後見を開始する契約を結びます。※こちらの類型は選任能力の有無の判断に疑義が生じやすいので現在ほとんど利用される事がないようです。
移行型・・・財産管理等委任契約を任意後見契約を併せて締結し、本人の判断能力が十分にある場合が、病気や事故等で身体が不自由な状態、または寝たきりの状態のときに財産管理等委任契約が履行され、以後、本人が認知症等により判断能力が極度に衰えた(後見に相当)際に財産管理等委任契約が終了し、後見人等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立を行い、同監督人の選任決定後、任意後見契約が開始されます。
将来型・・・判断能力が極度に衰えた(後見に相当)場合に備えて、任意後見契約を締結します。
任意後見制度活用事例
委任者(支援される側)と受任者(支援する側)が同居の肉親・親族等近しい関係にある方で、任意後見契約書の作成業務のみご依頼頂くケース。
解説
信頼できる配偶者・子供・親族に認知症等発症時に支援を行ってほしい=後見人になってほしい、 但し不慣れな任意後見契約書の作成は専門家に任せたいという方にご依頼頂いています。
※本人及び肉親等の考えを反映させた、内容に不備の無い、かつ後見人に対して過度の負担とならない整合性のとれた書面を作成したいという方向けです。
※肉親・親族等がご不在の方、または第三者(任意後見の専門家)に後見事務を受任してほしい旨のお考えをお持ちの方は、任意後見契約書類の作成と併せて当職を任意後見人にご指名頂く事も可能です。
任意後見契約書に記載される内容
1.契約の趣旨 2.契約の発効条件 3.後見事務の範囲 4.身上配慮の責務 5.保管する証書、カード等の種類 6.後見事務にかかる費用の負担内容 7.報酬(無報酬または後見事務を行う対価としての報酬額の記載) 8.任意後見監督人への報告内容及び報告頻度 9.契約の解除条件 10.契約の終了条件
代理権目録の内容
a.不動産、動産等全ての財産の保存、管理(不動産収入の管理を含む。)及び処分に関する事項
b.金融機関、証券会社及び保険会社との全ての取引に関する事項(年金、預貯金の管理・運用を含む。)
c.家賃、地代、年金その他の社会保険給付等定期的な収入の受領、及び家賃、地代、公共料金等定期的な支出を要する費用の支払、並びにこれらに関する諸手続等一切の事項
d.委任者の生活費の送金及び生活に必要な財産の取得、物品の購入その他の日常生活関連取引並びに定期的な収入の受領及び費用の支払に関する事項
e.医療契約、入院契約、介護契約その他福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項
f.要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申立てに関する事項
g.訴訟行為(民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項を含む。)
h.年末調整・確定申告等の諸手続その他公的書類の手続及びその対応
i.以上の各事項に関連する一切の事項
後見人は主に以下に列挙する物品を預かります(代表例)。
不動産登記済権利証、実印・銀行印、印鑑登録カード・マイナンバーカード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、重要な契約書等、貸金庫の鍵
息子さん、娘さんが親御さんの任意後見人に就任した際の任意後見人としての活動費=報酬額の設定を親御さんの預貯金や年金額の合計と親御さんの食費・遊興費等を含む月及び年間の支出のバランスを見て無理のない金額で設定します。
「自分の親の面倒を見る事に対して報酬は必要ありません」という方もいらっしゃれば、「後見人(息子・娘)に実際に時間と労力をさいて色々と面倒を見てもらうので、少なからず対価をもらってほしい」という本人のたっての希望で月に1万円~2万円の受任者報酬を任意後見契約書に明記するケースもございます。
※無報酬で任意後見人に就任される受任者の相続分を、他の相続人の相続分より多めに遺言書で分配指定されるケースも多いです。