平成29年5月29日から全国の法務局で取扱いが始まった制度です。
戸籍、除籍謄本等必要書類を揃え、法定相続情報一覧図を作成して法務局に提出すると
「法定相続情報一覧図の写し」が法務局より発行されます。
法定相続情報の写しとは、法定相続人の相続関係を家系図の形式で表した書面で、金融機関での相続口座解約払い戻し等に使用可能な「法務局認定証明書」としての効力を有しています。
本制度を利用するメリット
1.発行された法定相続証明書に有効期限が設定されていない点。
解説・・・本制度施行以前は、金融機関での相続口座の解約、陸運局での相続した車の名義変更、死亡保険金の受け取りに際して各窓口に発行されてから3ヶ月以内の戸籍・除籍謄本を提出するルールが設けられていました。
法定相続証明書は発行後期間の制限無く上記各窓口でご利用が可能になるため、相続手続が長期化した場合でも、安心して使用して頂く事が可能です。
※但し金融機関によっては、法務局で発行後1年間のみ利用可能等制限をかけているケースもありますので、ご留意ください
2.戸籍・除籍謄本の束を管理する煩わしさから開放されます。
解説・・・相続人数が少ない場合でも、戸籍の変遷や改製原戸籍の存在により相続手続に必要な戸籍・除籍謄本の数が10通以上という事はざらにあります。
本制度を利用した場合、相続手続が終わるまで戸籍等の束を管理する煩わしさから開放され、窓口に提出する書類の最少化が図れます。
3.様々な手続きを安価に同時進行でこなせる
解説・・・従来は戸籍・除籍謄本の束を金融機関等に提出すると原則預かりが発生し1日~1週間程度の精査が行なわれるため、1つ1つの機関の処理を待って順番に手続きを行っていました。
また急ぎの場合には、数千円をかけて戸籍・除籍謄本を必要な部数改めて購入して対応する方法しかありませんでした。
「法定相続情報一覧図の写し」は何枚でも無料で入手が可能なので、従来と比較して非常に安価であるというメリットがあります。
各機関においても戸籍・除籍謄本の繋がりをチェックする必要がなくなりますので、時間の短縮に繋がります。
法定相続情報一覧図の利用可能な機関が増加し、本制度の使い勝手が良くなりました。
平成29年より始まった本制度も開始より1年以上が経過し、3大メガバンク・千葉県内の地銀・都市銀行においても相続口座解約払い戻しの添付書類として法定相続情報一覧図が正式に採用されています。
各金融機関ホームページに法定相続情報証明制度の利用方法について解説が載っていますので参考にしてください。
参照URL
東京UFJ銀行 関連ページ リンク先
http://www.bk.mufg.jp/tsukau/tetsuduki/sozoku/shorui.html
みずほ銀行 関連ページ リンク先
https://www.mizuhobank.co.jp/retail/tetsuduki/inheritance/index.html
三井住友銀行 関連ページ リンク先
https://qa.smbc.co.jp/faq/show/2215?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=167&sort=sort_access&sort_order=desc
千葉銀行 関連ページ リンク先
http://www.chibabank.co.jp/kojin/conference/trouble/inheritance
その他 京葉銀行、千葉興行銀行等でも取扱いをしています。
当事務所で法定相続情報一覧図の交付申請に必要な申請書類の作成及び戸籍謄本等の収集を承っています。
交付の申請をご依頼頂いた際の概算料金
・収集する戸籍謄本及び除籍謄本並びに住民票等が6通の場合
総額 ¥27,000円(内訳 基本料金¥15,000円+戸籍謄本等収集代¥12,000円)
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を作成
基本料金 ¥15,000円
相続関係を証する書類の収集
戸籍謄本等収集1通につき¥2,000円 6通分¥12,000円
以下相続関係を証する書類の種類一覧です。
・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの除籍謄本(改製原戸籍含む)
・被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票【死亡時の住所証明】
・相続人の戸籍抄本
・被代襲者の出生から死亡までの除籍謄本(改製原戸籍含む)※代襲相続が発生している案件の場合
・相続人の住民票の写し・・・※「法定相続情報一覧図」に住所を記載した場合。(記載しない場合は不要)