法定相続情報一覧図の写しを取得する業務を開始しました。

皆さんこんにちは。
当ホームページにおいで頂きありがとうございます。

行政書士の西岡です。

当事務所では表題通り、10月より法定相続情報一覧図の写しをお客様に代わって取得する手続きを業務として開始しました。

法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報一覧図の発行制度は従前の相続手続の負担を軽減するために、平成29年5月から運用が開始された最新の制度です(全国各地の法務局で無料で発行可能)。

従来の手続きと比較して、法定相続情報一覧図を発行するメリットは主に2つありますので、順に紹介します。

1.戸籍謄本の束を金融機関に提出する必要がなくなります
従前は相続の際の不動産や銀行預金等の名義変更に、亡くなった方との相続関係を証明する戸籍謄本の束を用意する必要がありましたが、
法定相続情報一覧図は1枚で戸籍謄本の束の代わりを果たします。
戸籍の束は管理が大変で持ち運ぶたびに紛失のリスクがありましたが、それらのデメリットが本制度により解消されます。

2.相続手続の時間短縮と費用の軽減に役立ちます
被相続人(亡くなられた方)はほとんどのケースで複数の金融機関口座、建物・土地・畑等の不動産、生命保険契約を保有しています。
各機関に対して同時に手続きを開始し、短期間で手続きを終わらせる事が理想ですが、
従来は戸籍謄本の束を何式も取得して全ての名義変更手続き(金銭払い戻し手続きを含む)を同時に行う事は金銭的な負担が大きくなるので、戸籍謄本の束一式を機関に順番に提出して、各機関の処理(1週間~2週間)を待ってから次へ、処理をまってから次へといった手順を踏み、全ての手続きが終わるのに数ヶ月かかる事もありました。

法定相続情報一覧図の写しは、法務局にて何枚でも無料で発行が可能なので、必要な枚数を発行し、各機関に同時に提出すれば従来に比べて安価に短期間で手続きが完了します。
※参考まで:戸籍謄本の束を何式も用意すると、数千円から数万円かかります。

制度発足当時は、各金融機関、生命保険会社等において同制度に対応する運用ルールが整備されておらず、法定相続情報一覧図の写しが活かせる場面がほとんどありませんでしたが、現在3大メガバンクを含む各金融機関のホームページに法定相続情報制度に対応する旨の紹介ページが掲載されています。
今後も同制度が適用される範囲が拡充されていきますので、相続発生時には、当事務所に法定相続情報一覧図の写しの取得代行をご依頼ください。

以下各金融機関の該当ページ参照URLを掲載します。

東京UFJ銀行 関連ページ リンク先
http://www.bk.mufg.jp/tsukau/tetsuduki/sozoku/shorui.html

みずほ銀行 関連ページ リンク先
https://www.mizuhobank.co.jp/retail/tetsuduki/inheritance/index.html

三井住友銀行 関連ページ リンク先
https://qa.smbc.co.jp/faq/show/2215?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=167&sort=sort_access&sort_order=desc

千葉銀行 関連ページ リンク先
http://www.chibabank.co.jp/kojin/conference/trouble/inheritance

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