適切な遺言執行者の人選により
遺言書の完成度が向上します

遺言執行者の選考基準

1.「中立性を保ちながら手続きを滞りなく完了できる能力」を遺言執行者を選考する際に重視した場合、遺言執行者に当事務所代表を指名して頂いています。
2.身内を遺言執行者に指定される場合・・・遺言書内に登場する相続人が複数いる場合(例:相続人として妻・長男・次男・三男がいる場合)においては
通常第一順位の遺言執行者に遺言者の配偶者または長男が指定される事が多いです。
遺言執行者が相続開始前に亡くなった場合に備えて、
第二順位の遺言執行者に次男又は三男が指定される事が多いです。

遺言執行の復代理・履行補助を可能とする遺言条項の記載方法

次の条項を遺言書に書き加えて頂いています。

「遺言者は、遺言執行者に就任した者が、第三者 千葉県千葉市~ 行政書士 西岡 敦に対してその任務を全面的に行わせる権限を与える」「遺言者は遺言執行履行補助者として次の者を指定する。」
「遺言執行の任務を行った事に対する報酬は、西岡敦行政書士事務所の報酬規程によるものとする」

上記の内容(専門家の復代理・履行補助を許可する旨)が一通り遺言書に記載済みであれば、遺言執行業務は当事務所にお任せ頂けます。

尚、遺言書に登場する相続人が1名以上の場合には、
・遺言執行者に遺言者が決めた1名を指定し、
・次順位の遺言執行者に行政書士 西岡を指定して頂くケースもございます。

以上のような構成で遺言書を作成すると、遺言執行者の不在という事態と、遺言執行業務を行ってくれる専門家の不在という事態が高い確率で防げます。

遺言書に遺言執行者の指定や復代理の規定が一切無いケースにおきましても、遺言執行者への就任や履行補助者として遺言執行業務を受任する事は、ケースバイケースにて可能です。