遺言執行の履行補助(代行)・復代理のお問い合わせが増加中です

皆さんこんにちは。
当ブログにおいで頂きありがとうございます。
千葉市の行政書士西岡です。

先日初めて茂原市の名物「七夕祭り」に行ってきました。
たくさんの来場者で賑わっていて、非常に楽しい御祭りでした。

今回の投稿の内容ですが、表題の通り遺言執行の履行補助に関するご相談のお問い合わせが増加傾向にあることについての考察です。

1.相続が開始し、遺言執行者に指名された方が複雑な相続手続の履行に行き詰まるケースが増えている。
2.ホームページに遺言執行という文言を載せている士業の絶対数が少ない。

3.遺言執行の「履行補助」「復代理」という文言で検索した場合に、 検索可能な士業ホームページの数は更に少ない。
以上の3点が問い合わせ増加の理由だと思います

プラスアルファのご提案
遺言執行者の方は一般の相続人代表者に比較すると、戸籍謄本の収集や相続関係説明図の作成、 遺産分割協議書の作成までご自身でこなしてしまう方の割合が多い事が特徴ですが、その際に自身で作成した書類、収集した書類等を専門家にチェックしてもらいたいと考えている方も多数いらっしゃると推測しています。
当事務所では、安価な費用にて作成書類のチェック業務もお引き受け致しますので、ご希望の方はご相談ください。

※重要
尚、遺言執行の復代理に関しては、遺言書中に、「遺言執行者は、当該遺言の執行に関して第三者にその任務を行わせることができる。」旨の復代理を認める文言がある場合に当職の復代理人への就任が可能です。
ご検討中の方におきましては、予めご留意ください。

※参考 業務を受任する際の基準は以下の通りです。

・当職が作成する相続財産目録等の書類は相続人様全員に送付致します。その旨あらかじめご承諾頂く事が業務受託の前提となります。
・遺言書に記載されている内容に基づき、全ての財産について、換金・名義変更等、遺言執行手続きが可能であることが必須の要件となります。
・当職が履行補助を行う場合において、遺言執行者の方が、執行者としての権利及び義務を就任時より十分にご理解されている事が必要となり、かつ各種機関にて、自筆による書面の記載等を求められるケースも事前に織り込み済みにて履行補助業務をご依頼頂くようお願い致します。

今回のブログは以上です。
最後までおつきあいいただきありがとうございました。