遺言執行者就任及び遺言執行の
履行補助・復代理のご用命は
西岡 敦 行政書士事務所まで。
低価格かつ迅速・丁寧な
手続きでご依頼者様の
ご要望にお応えします。

遺言執行業務

1.ご依頼を頂くケース 2.業務内容 3.料金表 4.【参考】直筆アンケート
業務をご依頼頂くケース(以下①~⑤の項目中、2つ以上の項目が該当される場合には、業務のご依頼をご検討ください)

① 遺言書により、自分が遺言執行者に指定されていた事が判明したが、忙しいうえに手続き全般に関する知識がないので、専門家に手伝って欲しい。

② 遺言書に遺言執行者の指定がされていなかった。遺言執行者に就任してもらう専門家を探している。銀行・信託銀行・証券会社・弁護士等に
  見積を取ったが、料金が高額で手続きの依頼を躊躇(ちゅうちょ)している。

③ 遺言書により遺言執行者に指名され手続きを進めてきたが、ところどころ分からない手続きがあるので、履行補助者として手伝ってもらいたい。

④ 遺言執行者に就任したが、疎遠な相続人へのコンタクトに不安がある。行政書士に履行補助者として中立な立場で遺言執行の内容を伝えてほしい。

⑤ 遺言執行者に就任したが、体調がすぐれないので、履行補助者として執行に必要な手続きを手伝って欲しい。
他所との比較
信託銀行や他の士業事務所におきましては、遺言執行業務は、相続財産の総額×数パーセントといった料金体系になっている事がほとんどです。
例えば相続財産の総額が¥5,000万(相続人4人:相続税無し)で遺言執行業務の報酬が相続財産の2パーセントと規定している信託銀行や弁護士に業務を依頼すれば、遺言執行の手続き報酬に¥100万円がかかる計算となります。
※尚、信託銀行等にご依頼される場合には、別途相続登記代行代金(司法書士への別途登記報酬代金)が必要になるのが通例です。

当事務所におきましては、相続財産総額の多寡により遺言執行の難易度が変化するのではなく、あくまでも収集する必要のある公的書類の通数及び手続きが必要な金融機関の数の多寡により業務の手間及び難易度が変化するというコンセプトのもとに遺言執行(履行補助を含む)を業務として承っていますので、他所と比較致しますと、当事務所はリーズナブルな報酬体系となっています。

当事務所の遺言執行業務報酬額は通常の相続手続きの項目別報酬単価を準用しています。
遺言執行業務は、遺言による認知及び遺言による相続人の廃除等登場頻度の少ない遺言内容を除けば通常の相続と行う手続き内容自体にはほとんど差異がありません。

他所にて100万前後~数百万の見積が提示された場合でも、当事務所では他所の半額から10分の1程度の報酬額にて業務を行う事が可能です。

業務内容(事務所代表者が遺言執行者に就任した場合・・・以下業務を時系列順に列挙致しました)
1.遺言執行者に就任した旨を相続人に通知するにあたって、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本及び相続人の戸籍と住民票の写し(戸籍の附票)を取得し、相続開始後の相続人の人数を改めて確認します。
相続人確定後、遺言執行者に就任した旨を遺言書を付して全相続人に通知します。

2.相続財産の調査等
遺言書に記載されている財産の相続開始後における増減を被相続人の通帳等から確認致します。
また被相続人が遺言書作成以後に生前預貯金で不動産・株・信託財産等を購入していた場合における財産構成の変動の有無を調査致します。
調査以後、被相続人が取引を行っていた銀行等に当人が亡くなられた事を伝え、遺言執行者が就任した旨を併せて通知します。
相続財産目録作成に必要な残高証明書を入手します。
通知時点より、当該銀行等金融機関の預貯金は引き出し・入金の取扱が停止となります(口座凍結)。

3.相続人及び相続財産が確定しましたら、速やかに相続財産目録を作成し、相続人に交付します。
相続財産の鑑定作業が必要な場合は、相続財産目録交付後に行います。
※遺言書の内容が割合的包括遺贈である場合等、遺産分割協議等が必要な内容であれば、中立・公正な立場に立ち、遺産分割協議の司会進行の業務も別途承ります。

4.銀行における凍結口座の解約及び払い戻し、相続登記の手配等、遺言の内容を実現していきます。
手続き完了後、執行手続き完了通知を全相続人に対して行い、保管物を相続人に引き渡し、遺言執行手続きの経緯を記載した業務報告書を発行し、業務が完了致します。

遺言執行報酬算定の基準となるのが、以下の項目です。
1.相続人数
2.預貯金等の払い戻し手続きや名義変更手続きを要する金融機関等の種類と数 
3.所有不動産の種類と数 
4.その他財産の数(自家用車等含め要鑑定の財産)
5.相続登記の有無、遺言書の検認手続き(自筆証書遺言の場合)、不動産の分筆に必要な費用(必要に応じて)、遺言書による認知、相続人の廃除等の項目が存在するか否か(以上提携司法書士協力)
6.相続税が発生する場合には、相続税額の計算及び申告手続き代行費(提携税理士協力)
※5.6の業務等に関しては、当事務所への報酬とは別途のお支払いになります。
※5.6に関しては業務遂行難易度にばらつきがございますので、別途提携士業に見積をとって頂きます。
7.相続料金表中の出張費の規定、相続財産中の貴金属・車両等価額調査を行った際の報酬の規定を準用致します。

-以上1から7の業務に対応する報酬は、相続業務料金体系を準用します-

【履行補助とは?】
遺言執行者に指定された方が履行可能な手続きはご自身で行う前もしくはいくつか行った後に、手続き方法が分からない・もしくは面倒だと感じる手続き(書類作成を含む)は遺言執行の履行補助者として、当事務所に業務をご依頼頂けます。

【重要:当職が業務を受任する際の基準】
・当事務所が作成する相続財産目録等の書類は相続人様全員に送付致します。その旨あらかじめご承諾頂く事が業務受託の前提となります。
・実現が困難な自筆証書遺言における遺言執行者への就任はお断りしています。
・遺言書に記載されている内容に基づき、全ての財産について、換金・名義変更等、遺言執行手続きが可能であることが必須の要件となります。
・当事務所が履行補助を行う場合において、遺言執行者の方が、執行者としての権利及び義務を就任時より十分にご理解されている事が必要となり、かつ各種機関にて、自筆による書面の記載等を求められるケースも事前に織り込み済みにて履行補助業務をご依頼頂くようお願い致します。

上記諸々の条件がクリアされている遺言書である条件を前提に、「復代理」についての記載がある場合・・・具体的には「遺言執行者は、この遺言の執行に関し、第三者にその任務を行わせることができる。」という旨の記載が存在する場合には、当事務所が遺言執行の「復代理」を業として行う事が可能です。
ご年齢やご病気のために外出等がままならない等ご自身による遺言の執行手続きにご不安のある方はご相談ください。
1.ご依頼を頂くケース 2.業務内容 3.料金表 4.【参考】直筆アンケート 業務をご依頼頂くケース(以下①~⑤の項目中、2つ以上の項目が該当される場合には、業務のご依頼をご検討ください)

① 遺言書により、自分が遺言執行者に指定されていた事が判明したが、忙しいうえに手続き全般に関する知識がないので、専門家に手伝って欲しい。

② 遺言書に遺言執行者の指定がされていなかった。遺言執行者に就任してもらう専門家を探している。銀行・信託銀行・証券会社・弁護士等に
  見積を取ったが、料金が高額で手続きの依頼を躊躇(ちゅうちょ)している。

③ 遺言書により遺言執行者に指名され手続きを進めてきたが、ところどころ分からない手続きがあるので、履行補助者として手伝ってもらいたい。

④ 遺言執行者に就任したが、疎遠な相続人へのコンタクトに不安がある。行政書士に履行補助者として中立な立場で遺言執行の内容を伝えてほしい。

⑤ 遺言執行者に就任したが、体調がすぐれないので、履行補助者として執行に必要な手続きを手伝って欲しい。
他所との比較
信託銀行や他の士業事務所におきましては、遺言執行業務は、相続財産の総額×数パーセントといった料金体系になっている事がほとんどです。
例えば相続財産の総額が¥5,000万(相続人4人:相続税無し)で遺言執行業務の報酬が相続財産の2パーセントと規定している信託銀行や弁護士に業務を依頼すれば、遺言執行の手続き報酬に¥100万円がかかる計算となります。
※尚、信託銀行等にご依頼される場合には、別途相続登記代行代金(司法書士への別途登記報酬代金)が必要になるのが通例です。

当事務所におきましては、相続財産総額の多寡により遺言執行の難易度が変化するのではなく、あくまでも収集する必要のある公的書類の通数及び手続きが必要な金融機関の数の多寡により業務の手間及び難易度が変化するというコンセプトのもとに遺言執行(履行補助を含む)を業務として承っていますので、他所と比較致しますと、当事務所はリーズナブルな報酬体系となっています。

当事務所の遺言執行業務報酬額は通常の相続手続きの項目別報酬単価を準用しています。
遺言執行業務は、遺言による認知及び遺言による相続人の廃除等登場頻度の少ない遺言内容を除けば通常の相続と行う手続き内容自体にはほとんど差異がありません。

他所にて100万前後~数百万の見積が提示された場合でも、当事務所では他所の半額から10分の1程度の報酬額にて業務を行う事が可能です。

業務内容(事務所代表者が遺言執行者に就任した場合・・・以下業務を時系列順に列挙致しました)
1.遺言執行者に就任した旨を相続人に通知するにあたって、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本及び相続人の戸籍と住民票の写し(戸籍の附票)を取得し、相続開始後の相続人の人数を改めて確認します。
相続人確定後、遺言執行者に就任した旨を遺言書を付して全相続人に通知します。

2.相続財産の調査等
遺言書に記載されている財産の相続開始後における増減を被相続人の通帳等から確認致します。
また被相続人が遺言書作成以後に生前預貯金で不動産・株・信託財産等を購入していた場合における財産構成の変動の有無を調査致します。
調査以後、被相続人が取引を行っていた銀行等に当人が亡くなられた事を伝え、遺言執行者が就任した旨を併せて通知します。
相続財産目録作成に必要な残高証明書を入手します。
通知時点より、当該銀行等金融機関の預貯金は引き出し・入金の取扱が停止となります(口座凍結)。

3.相続人及び相続財産が確定しましたら、速やかに相続財産目録を作成し、相続人に交付します。
相続財産の鑑定作業が必要な場合は、相続財産目録交付後に行います。
※遺言書の内容が割合的包括遺贈である場合等、遺産分割協議等が必要な内容であれば、中立・公正な立場に立ち、遺産分割協議の司会進行の業務も別途承ります。

4.銀行における凍結口座の解約及び払い戻し、相続登記の手配等、遺言の内容を実現していきます。
手続き完了後、執行手続き完了通知を全相続人に対して行い、保管物を相続人に引き渡し、遺言執行手続きの経緯を記載した業務報告書を発行し、業務が完了致します。

遺言執行報酬算定の基準となるのが、以下の項目です。
1.相続人数
2.預貯金等の払い戻し手続きや名義変更手続きを要する金融機関等の種類と数 
3.所有不動産の種類と数 
4.その他財産の数(自家用車等含め要鑑定の財産)
5.相続登記の有無、遺言書の検認手続き(自筆証書遺言の場合)、不動産の分筆に必要な費用(必要に応じて)、遺言書による認知、相続人の廃除等の項目が存在するか否か(以上提携司法書士協力)
6.相続税が発生する場合には、相続税額の計算及び申告手続き代行費(提携税理士協力)
※5.6の業務等に関しては、当事務所への報酬とは別途のお支払いになります。
※5.6に関しては業務遂行難易度にばらつきがございますので、別途提携士業に見積をとって頂きます。
7.相続料金表中の出張費の規定、相続財産中の貴金属・車両等価額調査を行った際の報酬の規定を準用致します。

-以上1から7の業務に対応する報酬は、相続業務料金体系を準用します-

【履行補助とは?】
遺言執行者に指定された方が履行可能な手続きはご自身で行う前もしくはいくつか行った後に、手続き方法が分からない・もしくは面倒だと感じる手続き(書類作成を含む)は遺言執行の履行補助者として、当事務所に業務をご依頼頂けます。

【重要:当職が業務を受任する際の基準】
・当事務所が作成する相続財産目録等の書類は相続人様全員に送付致します。その旨あらかじめご承諾頂く事が業務受託の前提となります。
・実現が困難な自筆証書遺言における遺言執行者への就任はお断りしています。
・遺言書に記載されている内容に基づき、全ての財産について、換金・名義変更等、遺言執行手続きが可能であることが必須の要件となります。
・当事務所が履行補助を行う場合において、遺言執行者の方が、執行者としての権利及び義務を就任時より十分にご理解されている事が必要となり、かつ各種機関にて、自筆による書面の記載等を求められるケースも事前に織り込み済みにて履行補助業務をご依頼頂くようお願い致します。

上記諸々の条件がクリアされている遺言書である条件を前提に、「復代理」についての記載がある場合・・・具体的には「遺言執行者は、この遺言の執行に関し、第三者にその任務を行わせることができる。」という旨の記載が存在する場合には、当事務所が遺言執行の「復代理」を業として行う事が可能です。
ご年齢やご病気のために外出等がままならない等ご自身による遺言の執行手続きにご不安のある方はご相談ください。

遺言執行料金一覧表

遺言執行・遺言執行復代理・遺言執行履行補助のご依頼をご検討の際に、打ち合わせ後、以下項目より必要な業務のみ組み合わせて見積書を作成致します。

遺言執行手続 A

他の相続人への遺言執行者就任を通知する内容証明郵便の作成 
¥25,000円/一式

遺言執行手続 B

戸籍・住民票等の収集 
¥2,000円/通

遺言執行手続 C

法定相続情報一覧図の発行申請手続き 
¥15,000円/一式

遺言執行手続 D

相続開始時における財産目録作成 
¥9,000円/一式

遺言執行手続 E

ゴルフ会員権名義変更等 
¥20,000円/一施設

遺言執行手続 F

凍結預貯金口座の解約・名義変更・払い戻し 
¥20,000円/一金融機関

遺言執行手続 G

提携司法書士による相続・遺贈登記手続 
¥30,000円/筆

遺言執行手続 H

農地・森林相続届出(農業委員会等)
¥20,000円

遺言執行手続 I

包括割合的遺贈等の内容が含まれた遺言書であった場合における遺産分割協議書の作成 
¥30,000円/式

遺言執行手続 J

遺産分割証明書の作成 
¥10,000円/通

遺言執行手続 K

遺言書の検認手続き(自筆証書遺言の場合)、不動産の分筆(必要に応じて)、遺言書による認知、相続人の廃除等の項目が存在するか否かの確認
【以上提携司法書士協力】
要御見積

遺言執行手続 L

相続税が発生する場合には、相続税額の計算及び申告手続き代行費
【提携税理士協力】
要御見積

遺言執行手続 M

遺言執行手続の経緯報告書を作成し、全相続人に遺言執行手続完了通知書を内容証明郵便で送達します。
¥25,000円/一式

上記の項目以外で遺言執行に必要な手続きが想定されるケースでは、相続手続の料金体系を準用致します。
ご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。

事例 遺言執行報酬額の目安

【相続人3名・相続財産は預貯金のみ】
上記のケースを前提条件として作成しました下記概算の見積書をご確認頂き、当事務所の遺言執行業務報酬総額のひとつの目安として頂き、他事務所の料金体系と比較・検討して頂く際の資料としてご活用ください。

遺言執行の履行補助を担当させて頂きましたお客様より、
匿名の業務アンケートを記載して頂きました。

アンケートにご協力頂きましたお客様と類似の
お悩みをお持ちの方は当事務所にご相談ください。