遺言 料金 戸籍(除籍)謄本・住民(除)票・登記簿謄本・固定資産評価証明書の収集
Ⅰ 戸籍(除籍)謄本・住民(除)票・登記簿謄本・固定資産評価証明書の収集 | Ⅱ 相続関係説明図の作成 遺言書作成用 ※特にご希望がある場合にご利用ください |
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¥2,000円/通 | ¥5,000円/式 |
(ご依頼頻度:多) ・相続財産目録の作成に必要な通数 ・公証役場提出用に必要な通数 上記の書類を、ご依頼者様の必要に応じて1通~手続きに必要な全通数まで、必要な種類及び通数をお客様のご希望に応じて揃える事が可能です。 【具体例】 ・自分の把握可能な範囲で、自ら役所等で戸籍や住民票、印鑑証明等を集めたが、全ての戸籍等必要書類が揃っているのかを、自分では判断ができなかった。⇒足りない通数をご依頼者様へのヒアリングを経て当方にて判断し、残通数の収集代行をご依頼頂きました。 |
(ご依頼頻度:少) ・当方が請け負う相続関係説明図のみの作成業務には、ご依頼者様によって被相続人の出生時から死亡時までの全戸籍及び相続人全員分の現在戸籍及びケースバイケースで、被相続人との関係を証明する戸籍(1通~複数枚)の収集が、ご依頼主様もしくは当方業務の一環として完了している事が必須の条件となります。 ・当該業務を発注頂くケースにおきましては、以下に明記しました、関連の深い業務(1.2)と併せてご依頼頂くケースが多いです。 1.戸籍(除籍)謄本収集及び住民票(住民除票)並びに戸籍の附票収集業務 ・手続きに必要な戸籍等全ての通数を当方にて収集代行。 ・もしくは、ご依頼者様が戸籍等をほとんどご自分で集める事ができたが、戸籍の繋がりの読み取りが不十分だったため、集めきれなかった残通数分を当方が収集代行。 2.相続人確定業務 ・戸籍(除籍)謄本等を読み取り、相続人の人数及び被相続人との続柄並びに各相続人の法定相続分を確定させます。 ・被相続人の子の代襲相続、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続等の正確な読み取りを含めて行います。 ・当該業務は、相続関係説明図作成の基になります。 遺言書作成時には、相続関係説明図の作成は必須の要件ではありませんので、より正確に相続人数及び相続人の法定相続分を把握したいご依頼者様向けの業務となります。 |
【注意事項】 収集する公的証明書の種類により公的機関が定めた発行手数料には差異がございます。 例として千葉市においては、戸籍謄本:¥450円 除籍謄本:¥750円 戸籍の附票の写し:¥300円 住民票の写し:¥300円 登記事項全部証明書¥600円 その他にも各種公的機関発行書類がございます。 上記実費は別途計上し、実際に取得した戸籍謄本等書類のコピーと、当該書類発行手数料の領収書を紐付けし、業務終了時に当該書類をご提示致しますので、確認後実費の清算をお願いしています。(見積書には、発行手数料の実費は記載されません) 書類等郵送時は、確実性を重視し、場面に応じて、「簡易書留」「配達証明」等を利用します。 当該郵送費は、宛先及び郵送物を特定し領収書と紐付け致します。 業務終了時に郵送費実費の清算をお願いしています(見積書には、郵送手数料の実費は記載されません)。 |
【相続関係説明図の例外的な使用法】 相続人の中に以下の要件に該当する方がいらっしゃった場合、実際に相続が起こった際に、手続き完了までの期間が伸長します。 ・判断能力が不十分な方(精神上の障害を抱えていらっしゃる方・認知症の方等) 選任の申し立てから後見開始そして協議開始に至るまで2ヶ月半から3ヶ月程度かかります。 ・未成年者 特別代理人の選任が必要な場合。選任の審判そして協議開始に至るまで1ヶ月~1ヶ月半程度かかります。 ・行方不明者 不在者財産管理人の選任(権限外行為許可を別途申請必要)を行う必要があり、数ヶ月単位の長期間の協議保留期間が発生します。 ・海外に居住している相続人 大使館・領事館で発行される「署名証明」・「在留証明」を入手するために、郵送等を含めて1ヶ月前後の期間を要します。 ※上記の内容及び手続きに必要な期間を、別途メモ用の相続関係説明図に書き入れて、当方及びご依頼者様で共有し、実際に相続が起こった際に役立てる事が可能です。 |
千葉市ホームページ 公的証明書発行手数料はこちらをクリック | 判断能力が不十分な方が相続人に含まれている場合はこちらをクリック |
Ⅰ 戸籍(除籍)謄本・住民(除)票・登記簿謄本・固定資産評価証明書の収集 | ¥2,000円/通 | (ご依頼頻度:多) ・相続財産目録の作成に必要な通数 ・公証役場提出用に必要な通数 上記の書類を、ご依頼者様の必要に応じて1通~手続きに必要な全通数まで、必要な種類及び通数をお客様のご希望に応じて揃える事が可能です。 【具体例】 ・自分の把握可能な範囲で、自ら役所等で戸籍や住民票、印鑑証明等を集めたが、全ての戸籍等必要書類が揃っているのかを、自分では判断ができなかった。⇒足りない通数をご依頼者様へのヒアリングを経て当方にて判断し、残通数の収集代行をご依頼頂きました。 |
【注意事項】 収集する公的証明書の種類により公的機関が定めた発行手数料には差異がございます。 例として千葉市においては、戸籍謄本:¥450円 除籍謄本:¥750円 戸籍の附票の写し:¥300円 住民票の写し:¥300円 登記事項全部証明書¥600円 その他にも各種公的機関発行書類がございます。 上記実費は別途計上し、実際に取得した戸籍謄本等書類のコピーと、当該書類発行手数料の領収書を紐付けし、業務終了時に当該書類をご提示致しますので、確認後実費の清算をお願いしています。(見積書には、発行手数料の実費は記載されません) 書類等郵送時は、確実性を重視し、場面に応じて、「簡易書留」「配達証明」等を利用します。 当該郵送費は、宛先及び郵送物を特定し領収書と紐付け致します。 業務終了時に郵送費実費の清算をお願いしています(見積書には、郵送手数料の実費は記載されません)。 |
千葉市ホームページ 公的証明書発行手数料はこちらをクリック |
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Ⅱ 相続関係説明図の作成 遺言書作成用 ※特にご希望がある場合にご利用ください | ¥5,000円/式 | (ご依頼頻度:少) ・当方が請け負う相続関係説明図のみの作成業務には、ご依頼者様によって被相続人の出生時から死亡時までの全戸籍及び相続人全員分の現在戸籍及びケースバイケースで、被相続人との関係を証明する戸籍(1通~複数枚)の収集が、ご依頼主様もしくは当方業務の一環として完了している事が必須の条件となります。 ・当該業務を発注頂くケースにおきましては、以下に明記しました、関連の深い業務(1.2)と併せてご依頼頂くケースが多いです。 1.戸籍(除籍)謄本収集及び住民票(住民除票)並びに戸籍の附票収集業務 ・手続きに必要な戸籍等全ての通数を当方にて収集代行。 ・もしくは、ご依頼者様が戸籍等をほとんどご自分で集める事ができたが、戸籍の繋がりの読み取りが不十分だったため、集めきれなかった残通数分を当方が収集代行。 2.相続人確定業務 ・戸籍(除籍)謄本等を読み取り、相続人の人数及び被相続人との続柄並びに各相続人の法定相続分を確定させます。 ・被相続人の子の代襲相続、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続等の正確な読み取りを含めて行います。 ・当該業務は、相続関係説明図作成の基になります。 遺言書作成時には、相続関係説明図の作成は必須の要件ではありませんので、より正確に相続人数及び相続人の法定相続分を把握したいご依頼者様向けの業務となります。 |
【相続関係説明図の例外的な使用法】 相続人の中に以下の要件に該当する方がいらっしゃった場合、実際に相続が起こった際に、手続き完了までの期間が伸長します。 ・判断能力が不十分な方(精神上の障害を抱えていらっしゃる方・認知症の方等) 選任の申し立てから後見開始そして協議開始に至るまで2ヶ月半から3ヶ月程度かかります。 ・未成年者 特別代理人の選任が必要な場合。選任の審判そして協議開始に至るまで1ヶ月~1ヶ月半程度かかります。 ・行方不明者 不在者財産管理人の選任(権限外行為許可を別途申請必要)を行う必要があり、数ヶ月単位の長期間の協議保留期間が発生します。 ・海外に居住している相続人 大使館・領事館で発行される「署名証明」・「在留証明」を入手するために、郵送等を含めて1ヶ月前後の期間を要します。 ※上記の内容及び手続きに必要な期間を、別途メモ用の相続関係説明図に書き入れて、当方及びご依頼者様で共有し、実際に相続が起こった際に役立てる事が可能です。 |
判断能力が不十分な方が相続人に含まれている場合はこちらをクリック |
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