1.料金 2.ご依頼を頂くケース 3.業務内容をご確認ください
H 遺産分割協議進行 助言業務 |
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¥40,000円/回 |
(ご依頼頻度)★★★★★ 業務をご依頼頂くケース:お客様の声 -以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください- □ 中心となって協議を進行させる適役者が不在なので、円滑・円満に遺産分割協議を進行させ、完結させる手伝いをしてほしい □ 協議中、疑義が発生した場合に民法上及び相続実務に即したアドバイスをしてほしい □ 遺産分割協議への参加人数が多いので、協議を行う場所の提供を含めて、協議が滞らないように司会進行の御手伝いをお願いしたい |
業務内容 ・予防法務の一環として中立な立場で遺産分割協議が完了に至るまでサポートを致します。 ・遺産分割協議に参加している方々において決定内容に疑義が生じないように慎重に協議を進行致します。 ・協議中に参加者の方々から相続周辺の知識に関するアドバイスを求められた際に、的確に返答を行います。 ・当事務所内にて協議を行う場合には、8名まで着席可能な長机をご用意し、参加者全員が重要情報を共有可能な状態にて協議の進行を行います。 ・相続人代表者様(ご依頼主様である場合が多い)のご指定頂いた場所(お食事処や会議室)に集合し協議を行う際にも、当該進行・助言業務をご依頼ください。 ・尚、土日祝日も当方は営業していますので、土日祝日のみ参加が可能な方のご都合に合わせる事も可能です。 ・参加者が2名~4名までの協議におきましては、1回の協議につき¥40,000円を頂きます。 ・参加者が5名以上のケースにおきましては、参加者が1名増加する毎に、追加料金として¥20,000円を頂きます。 【注意事項】 協議が完結に至らなかった場合におきましても、上記料金は発生致します。 ※協議の開始にあたって、作成済みの相続関係説明図及び財産目録の用意が必須です。 当該説明図及び目録は、当方が業務の一環として作成・準備するケースと、ご依頼主が作成・準備されるケースとがございます。 【重要】 ・当職は特定の相続人様の利益に貢献するための代理行為は行いません。 中立の立場を遵守し、事実関係等を相続人間相互にお伝えする【使者】として業務を行います。 あらかじめご留意ください。 |
H 遺産分割協議進行 助言業務 | ¥40,000円/回 | (ご依頼頻度)★★★★★ 業務をご依頼頂くケース:お客様の声 -以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください- □ 中心となって協議を進行させる適役者が不在なので、円滑・円満に遺産分割協議を進行させ、完結させる手伝いをしてほしい □ 協議中、疑義が発生した場合に民法上及び相続実務に即したアドバイスをしてほしい □ 遺産分割協議への参加人数が多いので、協議を行う場所の提供を含めて、協議が滞らないように司会進行の御手伝いをお願いしたい |
業務内容 ・予防法務の一環として中立な立場で遺産分割協議が完了に至るまでサポートを致します。 ・遺産分割協議に参加している方々において決定内容に疑義が生じないように慎重に協議を進行致します。 ・協議中に参加者の方々から相続周辺の知識に関するアドバイスを求められた際に、的確に返答を行います。 ・当事務所内にて協議を行う場合には、8名まで着席可能な長机をご用意し、参加者全員が重要情報を共有可能な状態にて協議の進行を行います。 ・相続人代表者様(ご依頼主様である場合が多い)のご指定頂いた場所(お食事処や会議室)に集合し協議を行う際にも、当該進行・助言業務をご依頼ください。 ・尚、土日祝日も当方は営業していますので、土日祝日のみ参加が可能な方のご都合に合わせる事も可能です。 ・参加者が2名~4名までの協議におきましては、1回の協議につき¥40,000円を頂きます。 ・参加者が5名以上のケースにおきましては、参加者が1名増加する毎に、追加料金として¥20,000円を頂きます。 【注意事項】 協議が完結に至らなかった場合におきましても、上記料金は発生致します。 ※協議の開始にあたって、作成済みの相続関係説明図及び財産目録の用意が必須です。 当該説明図及び目録は、当方が業務の一環として作成・準備するケースと、ご依頼主が作成・準備されるケースとがございます。 【重要】 ・当職は特定の相続人様の利益に貢献するための代理行為は行いません。 中立の立場を遵守し、事実関係等を相続人間相互にお伝えする【使者】として業務を行います。 あらかじめご留意ください。 |
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1.料金 2.ご依頼を頂くケース 3.業務内容をご確認ください
I 遺産分割協議書の作成 |
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¥30,000円/式 |
(ご依頼頻度)★★★★★ 業務をご依頼頂くケース:お客様の声 -以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください- □ 銀行や法務局に提出する添付書類に使用するので、間違いのない書類を作成してほしい □ インターネット上に文書作成例が散見されるが、どの文例が私達の相続事例に該当しているのかがわからない □ 協議の司会進行とセットで依頼を考えている |
業務内容 ・当方が請け負う遺産分割協議書のみの作成業務には、ご依頼者様によって相続関係説明図の作成及び財産目録の作成が完了している事かつ相続人全員において、遺産分割の協議まで完了している事が必須条件です。 ・当該業務を発注頂くケースにおきましては、以下に列挙 しました、関連の深い業務(1.2.3)と併せてご依頼頂くケースが多いです。 1.被相続人及び相続人の戸籍等収集及び相続関係説明図 の作成まで併せてご依頼。 2.不動産登記簿の収集・銀行等における残高証明書の発行 その他財産調査・負債調査及び財産目録の作成まで併せて ご依頼。 3.遺産分割協議の進行・助言業務と併せてご依頼頂くケースが多いです。 |
I 遺産分割協議書の作成 | ¥30,000円/式 | (ご依頼頻度)★★★★★ 業務をご依頼頂くケース:お客様の声 -以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください- □ 銀行や法務局に提出する添付書類に使用するので、間違いのない書類を作成してほしい □ インターネット上に文書作成例が散見されるが、どの文例が私達の相続事例に該当しているのかがわからない □ 協議の司会進行とセットで依頼を考えている |
業務内容 ・当方が請け負う遺産分割協議書のみの作成業務には、ご依頼者様によって相続関係説明図の作成及び財産目録の作成が完了している事かつ相続人全員において、遺産分割の協議まで完了している事が必須条件です。 ・当該業務を発注頂くケースにおきましては、以下に列挙 しました、関連の深い業務(1.2.3)と併せてご依頼頂くケースが多いです。 1.被相続人及び相続人の戸籍等収集及び相続関係説明図 の作成まで併せてご依頼。 2.不動産登記簿の収集・銀行等における残高証明書の発行 その他財産調査・負債調査及び財産目録の作成まで併せて ご依頼。 3.遺産分割協議の進行・助言業務と併せてご依頼頂くケースが多いです。 |
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1.料金 2.ご依頼を頂くケース 3.業務内容をご確認ください
オプション 遺産分割証明書の作成 |
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¥10,000円/枚 |
(ご依頼頻度)★★ 業務をご依頼頂くケース:お客様の声 -以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください- □ 相続人がそれぞれ遠隔地に居住しており、遺産分割協議書を順番に郵送で廻して署名・捺印を行うと、手続きの遅滞及び協議書紛失のリスクが高い |
業務内容 遺産分割証明書を利用するケース ・(例)相続人が5名以上存在し、かつそれぞれの相続人が車で半日以上かかる距離(遠隔地)にお住まいの場合等に遺産分割証明書を利用致します。 ※上記類似の条件に当てはまる場合には、ご依頼主様等にご相談のうえで、遺産分割証明書を作成致します。 遺産分割協議書を各相続人間に順番に郵送で廻して、記名押印を1名ずつに行って頂く形式は避けて、遺産分割証明書の雛形及び記入例のセットを多方面に一斉郵送し、各相続人が記名押印後、西岡の事務所に各々が返送して頂く形をとります。 当該報酬額には、速達・配達証明等郵送費用を除く、書類の郵送手配及び遠隔地在住の相続人への書類の返送の催促等の手間代を含みます。・遺産分割協議書を複数人の相続人間を順番に郵送で引き継ぐと、以下のようなリスクが発生します。 1.協議書完成の遅滞 2.協議書紛失の危険性が高まる 1枚の協議書が複数の相続人間を郵送で廻るので、自ずと遅滞・紛失のリスクが高まります。 ・上記1.2のリスクを回避するために、遺産分割証明書を活用します。 |
遺産分割証明書作成の意義はこちらをクリック |
オプション 遺産分割証明書の作成 | ¥10,000円/枚 | (ご依頼頻度)★★ 業務をご依頼頂くケース:お客様の声 -以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください- □ 相続人がそれぞれ遠隔地に居住しており、遺産分割協議書を順番に郵送で廻して署名・捺印を行うと、手続きの遅滞及び協議書紛失のリスクが高い |
業務内容 遺産分割証明書を利用するケース ・(例)相続人が5名以上存在し、かつそれぞれの相続人が車で半日以上かかる距離(遠隔地)にお住まいの場合等に遺産分割証明書を利用致します。 ※上記類似の条件に当てはまる場合には、ご依頼主様等にご相談のうえで、遺産分割証明書を作成致します。 遺産分割協議書を各相続人間に順番に郵送で廻して、記名押印を1名ずつに行って頂く形式は避けて、遺産分割証明書の雛形及び記入例のセットを多方面に一斉郵送し、各相続人が記名押印後、西岡の事務所に各々が返送して頂く形をとります。 当該報酬額には、速達・配達証明等郵送費用を除く、書類の郵送手配及び遠隔地在住の相続人への書類の返送の催促等の手間代を含みます。・遺産分割協議書を複数人の相続人間を順番に郵送で引き継ぐと、以下のようなリスクが発生します。 1.協議書完成の遅滞 2.協議書紛失の危険性が高まる 1枚の協議書が複数の相続人間を郵送で廻るので、自ずと遅滞・紛失のリスクが高まります。 ・上記1.2のリスクを回避するために、遺産分割証明書を活用します。 |
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