遺産分割協議書を複数人の相続人間で順番に郵送で廻して行くと、
以下のようなリスクが発生します
以下のようなリスクが発生します
1.協議書完成の遅滞
複数の相続人全員が、当初に定めた協議書への記名押印・郵送手配の締め切り
を守れるとは限りません。
順番に書類を廻す最初の段階で遅滞が発生すると、結果的に当初予定していた
何倍もの時間が経過するケースも想定されます。
結果被相続人の口座凍結の解除の日程がずれ込み、家計や事業に悪影響を
及ぼす場合もございます。
2.協議書紛失の危険性が高まる
1枚の協議書が複数の相続人間を郵送で廻るので、自ずと紛失のリスクが高まります。
上記1.2のリスクを回避するために、遺産分割証明書を活用します。
遺産分割証明書を使用するメリットの解説
相続人に該当する人物が5名いたと仮定して、遺産分割協議書への記名押印は当該ご依頼者本人及び近隣に居住する相続人の2名が行い、一部の相続人(上記の2名)の署名・押印がなされた遺産分割協議書プラスその他遠隔地に居住する相続人(3名)の遺産分割証明書が全て揃った場合、全ての相続人が署名・押印した遺産分割協議書と同様の法的効果を持った書面の組み合わせとなり、遺産分割協議書(2名分)遺産分割証明書(3名分:3枚)を一式にして、金融機関での凍結口座解除手続きや、相続登記の添付書類に使用可能となります