ご依頼主である相続人代表者と疎遠であった推定相続人がいらっしゃる場合には、相続人が一堂に会しての遺産分割協議を下準備無しに行いますと、高い確率で意思の疎通が図れず、「争続」に発展してしまうおそれがございます
相続関係説明図及び財産目録が完成した時点で、代表相続人以外の推定相続人に対して本相続における概要の説明を遺産分割協議に先立って行う事が通例です。

・遺言書が残されていない相続においては、法定分割が原則となりますので、当方から当該各人へ相続人数・相続財産等の種類、数量等をお伝え致します。

・遺産分割の協議が完了後、協議内容を反映した遺産分割協議書を作成し、相続人の皆様に記名・押印(実印)をして頂きます。
※併せて事前に入手済みの相続届(銀行発行の凍結された被相続人の口座の払い戻し等手続きに必要な書面)にも併せて相続人全員の記名・押印(実印)をして頂きます(印鑑証明書の添付が必須)。

・各相続人の居住地がそれぞれの住所から遠方に在する場合には、電話等で協議を行うために当該協議実施日時に相続人様全員の時間を調整して頂くケースもございます。

・当該遠隔協議終了後、遺産分割協議書を各相続人間に順番に郵送で廻して、記名押印を1名ずつに行って頂く形式は避けて、遺産分割「証明書」を一斉に各人に郵送して各相続人が記名押印後に当事務所に返送して頂く形をとります。

・また推定相続人中に相続放棄を行う人物がいた場合には、相続放棄の申述書に必要な添付書類の収集は当方にて行う事が可能です(相続放棄申述書自体の作成はご本人で行って頂くか、または提携の司法書士をご案内致します)。