1.料金 2.ご依頼を頂くケース 3.業務内容をご確認ください
Ⅳ 遺言書文案作成(公正証書・自筆証書共通) |
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¥50,000円/式 |
ご依頼者の家族構成、財産構成、財産分配方法及び分配割合のお考え、祭祀承継者の指定の有無、付言事項等をヒアリングさせて頂き、 1.当事務所による原稿作成→2.ご本人による原稿のご確認→3.当事務所による内容修正・校正 以上のサイクルを複数回繰り返し、遺言書文案を完成させます。 |
公正証書遺言とは?公正証書遺言作成のメリットはこちらをクリック |
Ⅳ 遺言書文案作成(公正証書・自筆証書共通) | ¥50,000円/式 | ご依頼者の家族構成、財産構成、財産分配方法及び分配割合のお考え、祭祀承継者の指定の有無、付言事項等をヒアリングさせて頂き、 1.当事務所による原稿作成→2.ご本人による原稿のご確認→3.当事務所による内容修正・校正 以上のサイクルを複数回繰り返し、遺言書文案を完成させます。 |
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1.料金 2.ご依頼を頂くケース 3.業務内容をご確認ください
Ⅴ 公証人との打ち合わせ等(公正証書遺言作成時) |
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¥30,000円/式 |
(ご依頼頻度 多) 公正証書遺言の完成に至るまでには、公証人の存在は欠かせません。 遺言書の文案作成が完了後、当方が公証役場に打ち合わせ相談の予約を取り、約1週間後に公証人と遺言書の内容について打ち合わせを行い、更に後日、ご依頼者及び当方(証人兼任)並びに公証人そしてもう1名の証人が公証役場に一堂に会し、遺言書を完成させます。 |
一式料金中には、 1.公証人手数料計算(相続人もしくは受遺者別の相続(遺贈)財産価額の算出) 2.公証人との打ち合わせ費用 3.証人1名分の費用 4.作成当日のサポート費用が含まれています。 ※尚、戸籍謄本・登記簿謄本・受遺者の住民票・固定資産税評価証明書等の取得代行そして相続関係説明図の作成や財産目録の作成が必要な場合には、別途報酬を頂戴致します。 尚、遺言文書中、当方が遺言執行者もしくは、遺言執行者(予備)にご指名頂いている場合におきましては、無料にて永続的に、当該遺言書の正本または写しを保管致します。 ※遺言者様がお亡くなりになられた場合に相続人様より、速やかに当方にご連絡頂きます。 |
遺言執行者の指名についてはこちらをクリック |
Ⅴ 公証人との打ち合わせ等(公正証書遺言作成時) | ¥30,000円/式 | (ご依頼頻度 多) 公正証書遺言の完成に至るまでには、公証人の存在は欠かせません。 遺言書の文案作成が完了後、当方が公証役場に打ち合わせ相談の予約を取り、約1週間後に公証人と遺言書の内容について打ち合わせを行い、更に後日、ご依頼者及び当方(証人兼任)並びに公証人そしてもう1名の証人が公証役場に一堂に会し、遺言書を完成させます。 |
一式料金中には、 1.公証人手数料計算(相続人もしくは受遺者別の相続(遺贈)財産価額の算出) 2.公証人との打ち合わせ費用 3.証人1名分の費用 4.作成当日のサポート費用が含まれています。 ※尚、戸籍謄本・登記簿謄本・受遺者の住民票・固定資産税評価証明書等の取得代行そして相続関係説明図の作成や財産目録の作成が必要な場合には、別途報酬を頂戴致します。 尚、遺言文書中、当方が遺言執行者もしくは、遺言執行者(予備)にご指名頂いている場合におきましては、無料にて永続的に、当該遺言書の正本または写しを保管致します。 ※遺言者様がお亡くなりになられた場合に相続人様より、速やかに当方にご連絡頂きます。 |
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1.料金 2.ご依頼を頂くケース 3.業務内容をご確認ください
Ⅵ 公正証書遺言作成時証人立会い(公正証書遺言作成時) |
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¥9,000円/名 |
(ご依頼頻度 多) 公正証書遺言作成時には、証人2名の立会いが必要です。 内1名は、西岡が担当致します。 当事務所勤務の行政書士補助者(行政書士同様の守秘義務が課されています)もしくは当事務所提携の行政書士をご指名頂く場合に、当該料金が発生致します。 |
証人2名をご友人等にお任せになられる場合には、上記費用はかかりませんが、遺言内容が秘密保持義務の無い他者に知られてしまう事は避けられませんので、あまりお勧めは致しません。 ※証人立会い業務のみのご依頼も受け付けております。 |
Ⅵ 公正証書遺言作成時証人立会い(公正証書遺言作成時) | ¥9,000円/名 | (ご依頼頻度 多) 公正証書遺言作成時には、証人2名の立会いが必要です。 内1名は、西岡が担当致します。 当事務所勤務の行政書士補助者(行政書士同様の守秘義務が課されています)もしくは当事務所提携の行政書士をご指名頂く場合に、当該料金が発生致します。 |
証人2名をご友人等にお任せになられる場合には、上記費用はかかりませんが、遺言内容が秘密保持義務の無い他者に知られてしまう事は避けられませんので、あまりお勧めは致しません。 ※証人立会い業務のみのご依頼も受け付けております。 |
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