財産管理等委任契約書作成業務・死後事務委任契約書作成業務と組み合わせてのご依頼も可能です。※各種契約書作成業務を組み合わせてご依頼頂いたケースでは、公証人との打ち合わせを一括で行いますので、安価な『パック料金』を適用させて頂きます。
任意後見契約書の作成(将来型)・・・判断能力が衰えた場合(後見審判開始要件に該当)に備えて、任意後見契約書を作成致します。
1.料金 2.業務内容 3.法定費用等をご確認ください |
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¥50,000円/式【任意後見契約書作成及び公証人との複数回に渡る打ち合わせ業務(面談・メール・電話)を含む】 |
支援される側【被後見人】と支援する側【後見人】が親族・肉親等近しい関係にある方で、任意後見契約書の作成業務のみご依頼頂くケースです。 【重要】ご本人に認知症の症状が認められた場合(事理弁識能力が失われた場合)、以後任意後見契約の締結は原則不可となります。 ご自身の意思能力に最近不安を感じていらっしゃる方及びそのご家族の方は、お早めに当事務所にご相談ください。 任意後見契約書に記載する内容(一例) ①財産の保存、管理 ②金融機関との預貯金取引 ③定期的な収入の受領、定期的な支出・費用の支払い ④生活費の送金、生活に必要な財産の購入 ⑤借地及び借家契約に関すること ⑥遺産分割など相続に関すること ⑦保険契約に関すること ⑧各種登記の申請、住民票・戸籍謄抄本・登記事項証明書その他行政機関発行の証明書の請求及び受領 ⑨郵便物の受領 ⑩要介護認定の申請、認定に関する承認・異議申し立てなどに関すること ⑪介護契約、その他の福祉サービスの利用契約 ⑫有料老人ホームの入居契約を含む福祉関係施設への入所に関する契約、その他の福祉関係の措置などに関すること ⑬国や都道府県等の行政機関への申請、行政不服申立て |
任意後見契約書は必ず公正証書で作成する必要があり、公証役場(公証人)の嘱託により、契約書の内容は管轄法務局で登記されます。 任意後見開始後、法務局発行の【登記事項証明書(代理権の範囲等が記載)】を被後見人名義の口座が開設されている金融機関等に持参して、預貯金の引き出し等、必要な取引を行う事が可能となります。 公正証書作成時に必要な物 下記の書類を揃えてください(発行後3か月以内のものに限ります)。 1.本人について・・・・印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票 2.任意後見受任者について・・印鑑登録証明書、住民票 公証役場に納める手数料 1.1契約につき ¥1万1000円 プラス証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超えた用紙1枚ごとに250円が加算されます。 2.法務局に納める印紙代 ¥2,600円 3.法務局への登記嘱託料 ¥1,400円 4.書留郵便料 約¥540円 5.正本謄本の作成手数料 1枚¥250円×枚数 ※法定費用は上記合計総額 約30,000円前後が必要となります。 |
1.料金 2.業務内容 3.法定費用等をご確認ください | ¥50,000円/式【任意後見契約書作成及び公証人との複数回に渡る打ち合わせ業務(面談・メール・電話)を含む】 | 支援される側【被後見人】と支援する側【後見人】が親族・肉親等近しい関係にある方で、任意後見契約書の作成業務のみご依頼頂くケースです。 【重要】ご本人に認知症の症状が認められた場合(事理弁識能力が失われた場合)、以後任意後見契約の締結は原則不可となります。 ご自身の意思能力に最近不安を感じていらっしゃる方及びそのご家族の方は、お早めに当事務所にご相談ください。 任意後見契約書に記載する内容(一例) ①財産の保存、管理 ②金融機関との預貯金取引 ③定期的な収入の受領、定期的な支出・費用の支払い ④生活費の送金、生活に必要な財産の購入 ⑤借地及び借家契約に関すること ⑥遺産分割など相続に関すること ⑦保険契約に関すること ⑧各種登記の申請、住民票・戸籍謄抄本・登記事項証明書その他行政機関発行の証明書の請求及び受領 ⑨郵便物の受領 ⑩要介護認定の申請、認定に関する承認・異議申し立てなどに関すること ⑪介護契約、その他の福祉サービスの利用契約 ⑫有料老人ホームの入居契約を含む福祉関係施設への入所に関する契約、その他の福祉関係の措置などに関すること ⑬国や都道府県等の行政機関への申請、行政不服申立て |
任意後見契約書は必ず公正証書で作成する必要があり、公証役場(公証人)の嘱託により、契約書の内容は管轄法務局で登記されます。 任意後見開始後、法務局発行の【登記事項証明書(代理権の範囲等が記載)】を被後見人名義の口座が開設されている金融機関等に持参して、預貯金の引き出し等、必要な取引を行う事が可能となります。 公正証書作成時に必要な物 下記の書類を揃えてください(発行後3か月以内のものに限ります)。 1.本人について・・・・印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票 2.任意後見受任者について・・印鑑登録証明書、住民票 公証役場に納める手数料 1.1契約につき ¥1万1000円 プラス証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超えた用紙1枚ごとに250円が加算されます。 2.法務局に納める印紙代 ¥2,600円 3.法務局への登記嘱託料 ¥1,400円 4.書留郵便料 約¥540円 5.正本謄本の作成手数料 1枚¥250円×枚数 ※法定費用は上記合計総額 約30,000円前後が必要となります。 |
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『パック料金 内容:契約書2通作成』 任意後見契約書の作成(移行型)・・・財産管理等委任契約書(後見開始前の肉親・親族等支援者による財産管理)及び任意後見契約書を併せて作成致します。
1.料金 2.業務内容 3.法定費用等をご確認ください |
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¥80,000円/式【財産管理等委任契約書・任意後見契約書の作成 公証人との複数回に渡る打ち合わせ業務(面談・メール・電話)を含む】 |
・病気・事故・加齢等により身体が不自由になった場合、または外出が難しくなった場合に、信頼できる親族・肉親に財産管理及び身上監護を任せたい方に向けた財産等管理委任契約書及び任意後見契約書の作成業務を併せてご依頼頂くケースです。 移行型の意味・・・本人の判断能力があるうちに、あらかじめ「財産管理等委任契約」を締結して頂き、判断能力が不十分になった時点で、「任意後見契約制度」に契約内容が移行します。 支援される側の身体・精神の状態に合わせたシームレスな本人支援を可能とする任意後見契約の一形態です。 |
公証役場に納める手数料 1.財産管理等委任契約書作成(1契約につき¥1万1,000円)・任意後見契約書作成(1契約につき¥1万1,000円) ¥1万1,000円×2=¥2万2,000円 プラス証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超えた用紙1枚ごとに250円が加算されます。 2.法務局に納める印紙代 ¥2,600円 3.法務局への登記嘱託料 ¥1,400円 4.書留郵便料 約¥540円 5.正本謄本の作成手数料 1枚¥250円×枚数 ※法定費用は上記合計総額 約40,000円前後が必要となります。 |
1.料金 2.業務内容 3.法定費用等をご確認ください | ¥80,000円/式【財産管理等委任契約書・任意後見契約書の作成 公証人との複数回に渡る打ち合わせ業務(面談・メール・電話)を含む】 | ・病気・事故・加齢等により身体が不自由になった場合、または外出が難しくなった場合に、信頼できる親族・肉親に財産管理及び身上監護を任せたい方に向けた財産等管理委任契約書及び任意後見契約書の作成業務を併せてご依頼頂くケースです。 移行型の意味・・・本人の判断能力があるうちに、あらかじめ「財産管理等委任契約」を締結して頂き、判断能力が不十分になった時点で、「任意後見契約制度」に契約内容が移行します。 支援される側の身体・精神の状態に合わせたシームレスな本人支援を可能とする任意後見契約の一形態です。 |
公証役場に納める手数料 1.財産管理等委任契約書作成(1契約につき¥1万1,000円)・任意後見契約書作成(1契約につき¥1万1,000円) ¥1万1,000円×2=¥2万2,000円 プラス証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超えた用紙1枚ごとに250円が加算されます。 2.法務局に納める印紙代 ¥2,600円 3.法務局への登記嘱託料 ¥1,400円 4.書留郵便料 約¥540円 5.正本謄本の作成手数料 1枚¥250円×枚数 ※法定費用は上記合計総額 約40,000円前後が必要となります。 |
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『パック料金 内容:契約書2通+公正証書遺言作成』 任意後見契約書の作成(将来型)及び死後事務委任契約書並びに公正証書遺言の作成を併せて行います。
1.料金 2.業務内容 3.法定費用等をご確認ください |
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¥150,000円/式【死後事務委任契約書・任意後見契約書・公正証書遺言の作成 公証人との打ち合わせ業務を含む】 |
死後事務委任契約書には、本人の死後に行うべき以下の手続きの内容を記載します。 1.葬儀・埋葬・納骨・永代供養等に関する事務 2.医療機関・療養施設・老人ホーム等への支払い及び退院手続き 3.行政官庁への届け出等 4.各種契約の解約 5.上記死後事務を実行する受任者(親族・肉親・専門家)を決定し、契約書に記載します。 6.上記死後事務を遂行するにあたり必要な経費を計上し、契約書に記載します。 ※1 死後事務委任契約書作成業務は、生前・死後のトラブル防止のために、任意後見契約書及び公正証書遺言作成業務と併せてご依頼頂きます。 ※2 死後事務委任契約書は、遺言書の内容に抵触せず相続人等に理解を得やすい内容にまとめ、死後事務受任者のリスクを可能な限り排除する必要がございます。 ご依頼者毎に相違する上記リスクを排除するために、契約書に記載する各条項の必要性の有無を確認し、記載内容(葬儀費用や埋設費用等の見積を含む)の妥当性の精査を行います。 以上の理由により死後事務委任契約書の作成料金には、契約書のオーダーメイド作成費用に準ずる付加価値料金が加味されています。 ※3 ご依頼頂く死後事務委任の内容をより分かり易くイメージして頂けるように、契約書作成前に、パワーポイントを使用した図入りの資料を作成致します |
公証役場に納める手数料 1.死後事務委任契約書作成(1契約につき¥1万1,000円)・任意後見契約書作成(1契約につき¥1万1,000円) ¥1万1,000円×2=¥2万2,000円 プラス証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超えた用紙1枚ごとに250円が加算されます。 2.法務局に納める印紙代 ¥2,600円 3.法務局への登記嘱託料 ¥1,400円 4.書留郵便料 約¥540円 5.正本謄本の作成手数料 1枚¥250円×枚数 公正証書遺言作成時にかかる法定費用 財産額の多寡により変動します・・・平均数万円 ※通常法定費用は契約書2通分・・・約40,000円前後かかります。 上記の費用にプラスして公正証書遺言分・・・数万円(概算)がかかります。 |
1.料金 2.業務内容 3.法定費用等をご確認ください | ¥150,000円/式【死後事務委任契約書・任意後見契約書・公正証書遺言の作成 公証人との打ち合わせ業務を含む】 | 死後事務委任契約書には、本人の死後に行うべき以下の手続きの内容を記載します。 1.葬儀・埋葬・納骨・永代供養等に関する事務 2.医療機関・療養施設・老人ホーム等への支払い及び退院手続き 3.行政官庁への届け出等 4.各種契約の解約 5.上記死後事務を実行する受任者(親族・肉親・専門家)を決定し、契約書に記載します。 6.上記死後事務を遂行するにあたり必要な経費を計上し、契約書に記載します。 ※1 死後事務委任契約書作成業務は、生前・死後のトラブル防止のために、任意後見契約書及び公正証書遺言作成業務と併せてご依頼頂きます。 ※2 死後事務委任契約書は、遺言書の内容に抵触せず相続人等に理解を得やすい内容にまとめ、死後事務受任者のリスクを可能な限り排除する必要がございます。 ご依頼者毎に相違する上記リスクを排除するために、契約書に記載する各条項の必要性の有無を確認し、記載内容(葬儀費用や埋設費用等の見積を含む)の妥当性の精査を行います。 以上の理由により死後事務委任契約書の作成料金には、契約書のオーダーメイド作成費用に準ずる付加価値料金が加味されています。 ※3 ご依頼頂く死後事務委任の内容をより分かり易くイメージして頂けるように、契約書作成前に、パワーポイントを使用した図入りの資料を作成致します |
公証役場に納める手数料 1.死後事務委任契約書作成(1契約につき¥1万1,000円)・任意後見契約書作成(1契約につき¥1万1,000円) ¥1万1,000円×2=¥2万2,000円 プラス証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超えた用紙1枚ごとに250円が加算されます。 2.法務局に納める印紙代 ¥2,600円 3.法務局への登記嘱託料 ¥1,400円 4.書留郵便料 約¥540円 5.正本謄本の作成手数料 1枚¥250円×枚数 公正証書遺言作成時にかかる法定費用 財産額の多寡により変動します・・・平均数万円 ※通常法定費用は契約書2通分・・・約40,000円前後かかります。 上記の費用にプラスして公正証書遺言分・・・数万円(概算)がかかります。 |
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『パック料金 内容:契約書3通+公正証書遺言』 財産管理等委任契約書・任意後見契約書・死後事務委任契約書・公正証書遺言を併せて作成致します。
1.料金 2.業務内容 3.法定費用等をご確認ください |
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¥170,000円/式【死後事務委任契約書・財産管理等委任契約書・任意後見契約書・公正証書遺言の作成 公証人との打ち合わせ業務を含む】 |
任意後見制度の活用を前提とした各種パックの中においても、認知症以前の財産等管理・認知症後の対策・相続対策・死後事務手続き対策の全てを唯一網羅する、非常に費用対効果の高いパッケージです。 |
公証役場に納める手数料 1.死後事務委任契約書作成(1契約につき¥1万1,000円)・任意後見契約書作成(1契約につき¥1万1,000円)・任意後見契約書作成(1契約につき¥1万1,000円)¥1万1,000円×3=¥3万3,000円 プラス証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超えた用紙1枚ごとに250円が加算されます。 2.法務局に納める印紙代 ¥2,600円 3.法務局への登記嘱託料 ¥1,400円 4.書留郵便料 約¥540円 5.正本謄本の作成手数料 1枚¥250円×枚数 公正証書遺言作成時にかかる法定費用 相続財産額の多寡により変動します・・・平均数万円 ※通常法定費用は契約書3通分・・・約50,000円前後かかります。 上記の費用にプラスして公正証書遺言分・・・数万円(概算)がかかります。 |
1.料金 2.業務内容 3.法定費用等をご確認ください | ¥170,000円/式【死後事務委任契約書・財産管理等委任契約書・任意後見契約書・公正証書遺言の作成 公証人との打ち合わせ業務を含む】 | 任意後見制度の活用を前提とした各種パックの中においても、認知症以前の財産等管理・認知症後の対策・相続対策・死後事務手続き対策の全てを唯一網羅する、非常に費用対効果の高いパッケージです。 | 公証役場に納める手数料 1.死後事務委任契約書作成(1契約につき¥1万1,000円)・任意後見契約書作成(1契約につき¥1万1,000円)・任意後見契約書作成(1契約につき¥1万1,000円)¥1万1,000円×3=¥3万3,000円 プラス証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超えた用紙1枚ごとに250円が加算されます。 2.法務局に納める印紙代 ¥2,600円 3.法務局への登記嘱託料 ¥1,400円 4.書留郵便料 約¥540円 5.正本謄本の作成手数料 1枚¥250円×枚数 公正証書遺言作成時にかかる法定費用 相続財産額の多寡により変動します・・・平均数万円 ※通常法定費用は契約書3通分・・・約50,000円前後かかります。 上記の費用にプラスして公正証書遺言分・・・数万円(概算)がかかります。 |
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