名義変更・払い戻し等に必要な情報・書類収集
並びに手続き全般は当事務所にお任せください

1.料金 2.ご依頼を頂くケース 3.業務内容をご確認ください

J 銀行:預貯金の名義変更・解約払い戻し代行業務 証券会社等:株券・債権等の名義変更等
¥20,000円/金融機関等1箇所につき
(ご依頼頻度)★★★★

業務をご依頼頂くケース:お客様の声

-以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください-

□ 銀行に提出する書類がよく分からない

□ 名義変更や払い戻しの手続きは第三者の専門家に依頼して万全を期したい 
銀行:遺産分割協議成立後に遺産分割協議書及び金融機関発行の相続届(名義変更・払い戻し手続きに必要な書類)、遺産分割証明書他各種必要書類を使用し、各金融機関にて、預貯金口座の名義変更、預貯金の引き出しまたは各相続人への振り込みを行います。
業務内容
・銀行:遺産分割協議成立後に遺産分割協議書及び金融機関発行の相続届(名義変更・払い戻し手続きに必要な書類)、遺産分割証明書他各種必要書類を使用し、各金融機関にて、預貯金口座の名義変更、預貯金の引き出しまたは各相続人への振り込みを行います。

・証券会社・信託銀行:上場株式等
【トラブルになりづらく、明朗な分割方法・・・株式を現金化し、分割して相続する】
相続財産中の全株式を相続人代表者が売却し、全て現金化してから分割して相続するという方法がシンプルかつほとんどの相続手続きにおいて選択される分割方法です。

・このケースにおいては、代表相続人が証券口座(一般口座)を開設もしくは代表相続人名義の証券口座へ全株式を移管し、その後売却して代金を分配、各相続人が譲渡所得税を申告するという手順で行います。
J 銀行:預貯金の名義変更・解約払い戻し代行業務 証券会社等:株券・債権等の名義変更等 ¥20,000円/金融機関等1箇所につき (ご依頼頻度)★★★★

業務をご依頼頂くケース:お客様の声

-以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください-

□ 銀行に提出する書類がよく分からない

□ 名義変更や払い戻しの手続きは第三者の専門家に依頼して万全を期したい 
銀行:遺産分割協議成立後に遺産分割協議書及び金融機関発行の相続届(名義変更・払い戻し手続きに必要な書類)、遺産分割証明書他各種必要書類を使用し、各金融機関にて、預貯金口座の名義変更、預貯金の引き出しまたは各相続人への振り込みを行います。
業務内容
・銀行:遺産分割協議成立後に遺産分割協議書及び金融機関発行の相続届(名義変更・払い戻し手続きに必要な書類)、遺産分割証明書他各種必要書類を使用し、各金融機関にて、預貯金口座の名義変更、預貯金の引き出しまたは各相続人への振り込みを行います。

・証券会社・信託銀行:上場株式等
【トラブルになりづらく、明朗な分割方法・・・株式を現金化し、分割して相続する】
相続財産中の全株式を相続人代表者が売却し、全て現金化してから分割して相続するという方法がシンプルかつほとんどの相続手続きにおいて選択される分割方法です。

・このケースにおいては、代表相続人が証券口座(一般口座)を開設もしくは代表相続人名義の証券口座へ全株式を移管し、その後売却して代金を分配、各相続人が譲渡所得税を申告するという手順で行います。

1.料金 2.ご依頼を頂くケース 3.業務内容をご確認ください

オプション ゴルフ・リゾート会員権等 自家用車等車両名義変更・払い戻し
¥20,000円/1権利につき
(ご依頼頻度)★★

業務をご依頼頂くケース:お客様の声

-以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください-

□ ゴルフには興味がないので権利を現金化したいが、どのような手続きを行えばよいのかわからない

□ リゾート会員権の相続は、登記が絡んでくるようなので専門家に任せたい
業務内容
・ゴルフ会員権・・・複数の相続人が存在する場合には、会員権の共有は原則認められず、ゴルフ会員権を相続する人物を決定し、他の相続人の「相続同意書」が通常必要となります。
・銀行等における手続き同様、相続同意書のフォーマットがゴルフ場毎に用意されているケースがございます。
・戸籍謄本・除籍謄本等が添付書類として必要となります(当方で収集致します)。

リゾート会員権

共有制の場合
・対象となる施設(不動産)の持分を共有。
・不動産売買契約と施設相互利用契約が一体化。
・共有持分は登記。
・固定資産税賦課。
相続時・・・名義変更を行います。

預託金制の場合
相続時・・・預託金の券面額-退会手数料=返還額。

※手続き方法及び券面額の評価基準等は、各社様々です。
最適な換金方法等のアドバイスを含めて、当方にて手続きを代行致します。
オプション ゴルフ・リゾート会員権等 自家用車等車両名義変更・払い戻し ¥20,000円/1権利につき (ご依頼頻度)★★

業務をご依頼頂くケース:お客様の声

-以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください-

□ ゴルフには興味がないので権利を現金化したいが、どのような手続きを行えばよいのかわからない

□ リゾート会員権の相続は、登記が絡んでくるようなので専門家に任せたい
業務内容
・ゴルフ会員権・・・複数の相続人が存在する場合には、会員権の共有は原則認められず、ゴルフ会員権を相続する人物を決定し、他の相続人の「相続同意書」が通常必要となります。
・銀行等における手続き同様、相続同意書のフォーマットがゴルフ場毎に用意されているケースがございます。
・戸籍謄本・除籍謄本等が添付書類として必要となります(当方で収集致します)。

リゾート会員権

共有制の場合
・対象となる施設(不動産)の持分を共有。
・不動産売買契約と施設相互利用契約が一体化。
・共有持分は登記。
・固定資産税賦課。
相続時・・・名義変更を行います。

預託金制の場合
相続時・・・預託金の券面額-退会手数料=返還額。

※手続き方法及び券面額の評価基準等は、各社様々です。
最適な換金方法等のアドバイスを含めて、当方にて手続きを代行致します。

1.料金 2.ご依頼を頂くケース 3.業務内容をご確認ください

オプション 農地・山林:相続登記完了後の農業委員会等への届出代行
¥20,000円/1公共機関での手続きにつき
(ご依頼頻度)★

業務をご依頼頂くケース:お客様の声

-以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください-

□ 農地を相続したが、農業委員会への届出が必要な事は知らなかった

□ 山林を相続したが、市区町村への届出がある事は知らなかった

□ 相続登記が未了なので、届出業務と併せて依頼したい
業務内容
・農地:農業委員会への届出が必要となるのは、平成21年12月15日以降に亡くなった方が農地を所有 している場合です。
相続発生後約10ヶ月以内及び遺産分割後約10ヶ月以内に当該農地が存する場所を管轄している農業委員会へ申請書及び必要書類を添付して手続きを行います。
※(例)千葉市中央区に所在する10筆の農地と東金市に所在する10筆の農地を相続した。
申請する農業委員会は、千葉市と東金市を管轄する2箇所。
報酬は¥20,000円×機関2箇所につき計¥40,000円となります。
(法定手数料:参考まで)
農業委員会への届出の手数料は、1件につき、21,600円(税込)。
不動産が2つ以上の場合 は、1不動産につき1,080円(税込)加算。
現地調査が必要な場合は、出張費として、日当1万円以上及び1不動産につき3,240円(税込)が加算。

・農地の相続登記完了後、当方にて当該登記簿謄本を取得し、農地法第3条の3第1項の規定による届出書を作成の上で、該当する農業委員会に申請手続きを行います。

・森林:森林についても平成24年4月以降、森林法の改正により、相続を含め、新たに森林の土地の所有者になった際に当該山林が存する場所を管轄している市町村への届け出が義務づけられました(森林は、相続開始後90日以内です)。

・森林の相続登記完了後、当方にて当該登記簿謄本を取得し、森林の所有者届出書及び土地の位置を示す図面を作成のうえで、、該当する市区町村に申請手続きを行います。

※相続登記の手続きを当方提携の司法書士にご依頼頂いた際に、相続不動産中に農地・山林が含まれているケースにおきましては、当業務を併せてご依頼頂ければ幸いです。
【重要】
登記上の地目が農地(山林)の場合に、現況が非農地(非山林)であれば、届出は不要としているケースがございます。
登記上の地目が非農地(山林)の場合に、現況が農地(山林)であれば、届出が必要とされているケースがございます。
詳細は管轄の農業委員会または市区町村へ問い合わせを行います。
オプション 農地・山林:相続登記完了後の農業委員会等への届出代行 ¥20,000円/1公共機関での手続きにつき (ご依頼頻度)★

業務をご依頼頂くケース:お客様の声

-以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください-

□ 農地を相続したが、農業委員会への届出が必要な事は知らなかった

□ 山林を相続したが、市区町村への届出がある事は知らなかった

□ 相続登記が未了なので、届出業務と併せて依頼したい
業務内容
・農地:農業委員会への届出が必要となるのは、平成21年12月15日以降に亡くなった方が農地を所有 している場合です。
相続発生後約10ヶ月以内及び遺産分割後約10ヶ月以内に当該農地が存する場所を管轄している農業委員会へ申請書及び必要書類を添付して手続きを行います。
※(例)千葉市中央区に所在する10筆の農地と東金市に所在する10筆の農地を相続した。
申請する農業委員会は、千葉市と東金市を管轄する2箇所。
報酬は¥20,000円×機関2箇所につき計¥40,000円となります。
(法定手数料:参考まで)
農業委員会への届出の手数料は、1件につき、21,600円(税込)。
不動産が2つ以上の場合 は、1不動産につき1,080円(税込)加算。
現地調査が必要な場合は、出張費として、日当1万円以上及び1不動産につき3,240円(税込)が加算。

・農地の相続登記完了後、当方にて当該登記簿謄本を取得し、農地法第3条の3第1項の規定による届出書を作成の上で、該当する農業委員会に申請手続きを行います。

・森林:森林についても平成24年4月以降、森林法の改正により、相続を含め、新たに森林の土地の所有者になった際に当該山林が存する場所を管轄している市町村への届け出が義務づけられました(森林は、相続開始後90日以内です)。

・森林の相続登記完了後、当方にて当該登記簿謄本を取得し、森林の所有者届出書及び土地の位置を示す図面を作成のうえで、、該当する市区町村に申請手続きを行います。

※相続登記の手続きを当方提携の司法書士にご依頼頂いた際に、相続不動産中に農地・山林が含まれているケースにおきましては、当業務を併せてご依頼頂ければ幸いです。
【重要】
登記上の地目が農地(山林)の場合に、現況が非農地(非山林)であれば、届出は不要としているケースがございます。
登記上の地目が非農地(山林)の場合に、現況が農地(山林)であれば、届出が必要とされているケースがございます。
詳細は管轄の農業委員会または市区町村へ問い合わせを行います。