みなさんこんにちは。
行政書士西岡です。
当ブログにおいで頂きありがとうございます。
今回の題名は、 内容証明郵便関連ブログの追加投稿です。
※内容証明郵便の作成をお急ぎの方が当職にご依頼頂くメリット
例)特にクーリングオフ案件・・・木曜日にクーリングオフ適用対象の商品を契約して、金曜日の夜19時に契約を取り消そうと決断したと仮定した場合に、土日の2日間は休業している士業が割合としては大勢を占めています。
月曜日まで待って改めて士業を探しクーリングオフの依頼をかけるとなると、既にその時点で木・金・土・日・月と5日間経っていて、 以後相談・作成・内容証明郵便の手配のプロセスを踏むと、クーリングオフの適用期間が8日間の商品であった場合、時間的な余裕があまりない事が分かっている状態で急いで依頼をする事になります。
上記の具体例にて当職にご相談頂いたと仮定した例が以下です(当職へご依頼頂いた際のメリット)。
通常夜22時まで営業しておりますので、解約を決断したその日のうちにご依頼頂けます。
以降土曜日ないしは日曜日には、内容証明郵便の手続きが完了致します。
また文面作成難易度が高い案件に関しても、土日月に熟考し、火曜日に手続きするという形をとる事も可能です。
またクーリングオフ案件以外でも、様々な理由で内容証明郵便の作成を急いでいる方にも当事務所の利用をお勧め致します。
関連リンク:http://souzoku.office-nishioka.com/2017/07/03/営業時間と土日の営業について/
今回も当ブログをご覧頂き誠にありがとうございました。