ご質問へのご回答 一覧
- 公正証書遺言を作成するメリットは?
- 遺言執行者とは?
- 相続人中に、未成年・行方不明者・海外居住者が存在する場合の手続き方法は?
- 遺産分割証明書とは?
- 未発見の遺言書を見つける方法は?
- 法定相続情報証明制度とは?
- 相続登記・相続放棄の依頼は可能ですか?
公正証書遺言は自筆証書遺言に比較すると以下の点が優れています
1.公証人役場に半永久的に、遺言の記録が残ります
自筆証書遺言をのこされたケースにおいて、自宅内の金庫等に当該遺言書を保管していた場合に以下のリスクが想定されます。
・相続人による遺言書内容改竄のリスク
・相続人による遺言書破棄のリスク
・引越し、災害等に伴う紛失のリスク
・遺言書の存在を生前に相続人に知らせていない事による遺言書未発見のリスク
公正証書遺言においては、「遺言書原本」保管場所が公証役場であるため、利害関係者である推定相続人に遺言書「原本」の保管場所を生前に伝えてあったとしても、改竄される可能性が0パーセントです。
上記のとおり、生前に相続人へ遺言書の存在を伝えても改竄等のリスクがありませんので、公正証書遺言の作成者は多くの方が、生前に信頼のおける身内または士業専門家等に遺言書の保管されている公証役場の存在を伝えています。
また公正証書で遺言書が作成されているという事実(公証役場支局名の特定無し)のみ相続人の1人が知っている場合でも、公正証書遺言が容易に発見可能な「遺言書検索システム」※が利用可能となっていますので、遺言書の存在は容易かつ早期に発見可能です。
※全国の公証役場からアクセス可能なシステムです。
2.民法上適法に作成された書類であると、公的機関(公証人)から御墨付きがあるので、遺言書の方式及び内容に関して、無効部分が無い事が確定します
※(注)但し判例においては、若干数、遺言者の意思能力(認知症を患っていた等の理由による)が欠けている事等を理由に、公正証書遺言の効力に関して無効判決が出ているケースもございます。
自筆証書遺言においては、パソコン(WORD等)で書面を作成した、肝心な部分に誤字・脱字がある、内容が適法ではない等の遺言書の作成方法の不備により、遺言書が初めから存在しなかったもの(遺言無効)として取り扱われる可能性が0パーセントではありません。
内容が不明確または方式に不備がある遺言書が相続人の方々の目の前に出現した場合には、逆に遺言書が存在する事によって、「争続」に発展する可能性が高まる事も有り得ます。
その点公正証書遺言においては、遺言書をのこす本人の「自書」は必要ございません。
公証役場で証人2名の立会いのもとに、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝えます。
その内容を公証人が文書にして遺言者に確認します。
確認後、遺言者・公証人・証人2名の合計4名が署名・押印します。
公証人という公的機関の「フィルター」を通す事で、公正証書で遺言書を作成した場合には、作成方法の不備による無効性を問われる事はありません。
3.検認の手続きが不要
検認とは、自筆証書遺言で遺言書をのこした際に、家庭裁判所が遺言書の形状(開封されていないか等)、日付、訂正等の有無、署名等を確認時点の日付において確認し、以後の偽造・変造を防止するための手続きです。
※検認とは、遺言書が民法のルールに則って適法に作成されているか否かを判定するものではありません。
本文がワープロ書き(遺言無効要件に該当)等であっても、当該家庭裁判所はその遺言書の有効・無効を判定するのではなく、検認とはあくまでも内容の改竄等から遺言書を保護するための手続きです。
言い換えると検認が完了したからといって、遺言書が真正に成立した事とイコールではありません。
また検認は完了するまでに1~2ヶ月の長い期間を必要とします。
翻って公正証書遺言は作成時より公的機関(公証役場)に保管され、偽造・変造のおそれがないので、検認の手続きを経ることが省略されています。
4.各種機関への手続きが迅速に可能になります
上記項目2.3.と関連の深い内容になります。
公正証書遺言がのこされている場合には、被相続人の死後、凍結された被相続人名義の銀行口座の払い戻し手続き等が家裁による検認等の手続きを経る事無く、かつ、遺言書の方式、内容が適法に成立しているか否かの判定をする事無く可能となります。
なぜなら、民法上適法に成立している事が保証されている遺言書であると公証人の御墨付きが有り、かつ偽造・変造のおそれが無い公証役場に原本が保管されている事で、家裁による検認の必要性がありませんので、金融機関凍結口座の解除等に必要な添付書類としてまた相続登記の添付書類として即時に利用可能な点が、公正証書で遺言書を作成するべき重要性を裏付けています。
自筆証書遺言においては、家庭裁判所の検認終了後、家裁発行の「検認済み証明書」を遺言書に添付しなければ、金融機関や法務局等へ提出する際の「添付書類としての遺言書」とは認められません。
すなわち、家裁の検認期間(検認申立書を家裁へ提出後、家裁から検認の期日の通知が来るまで約1~2週間かかります。更に検認期日は、通知日の約1ヵ月後となります)=最低でも1ヶ月強は、「開封されていない遺言書」を家裁に預ける事になりますので、当然遺言書の中身が全く判別できないままの状態で時間だけが過ぎる状態となり、凍結された口座の払い戻しや、相続登記の手続き等もそれ以前の問題として確実に滞ります。
※大型連休の最中に上記手続きを行った場合には、更に日数がかかります。
公正証書遺言が自筆証書遺言に比較して劣っている点は、2点です。
1.遺言書の作成時に公証人が関与するので、自筆証書遺言と比較して完成までに多少時間がかかる事。
2.公証人に支払う手数料が発生するという点。(手数料は相続財産の額により変動します 詳しくは下記リンク先をご参照ください)。
http://www.chibachuo-notary.com/hituyousyorui-tesuuryou.html
尚、秘密証書遺言による遺言書作成に関しましては、当該形式を選択して遺言書を作成するメリットが費用・手間・効果の面から判断しますと、ほぼ無いと考えていますので、当方においては積極的には業務として承っておりません。
まとめ
まとまった財産を、ご自身の大切な方々に、争い事無く、確実に引き継ぎたいという本来の遺言書の目的に合致するのは、明らかに公正証書遺言です。
当方にて自筆証書遺言の作成業務を受注するケースとしては、
【事例】病状が急激に悪化しているご依頼者様が万が一に備えて、1日で自筆証書遺言を作成したいというケース。
※公正証書遺言は公証人の出張システム(別途費用)も利用可能ですが、その予約を取る時間すら惜しいという状況が実際にございます。
※但し口頭のみ意思の伝達が可能(自筆による記載が不可能)といった場合には、多少御時間を頂き出張システムをご利用頂く場合もございます。
【事例】健康で年齢的にもまだまだ遺言書を残す年では無いが、公正証書遺言を作成したい時期は決めているので、その前段階として、相続財産の分配や事業承継に関して真剣に考える機会を設けたい。
また予期せぬ死亡時にも、全く遺言書が無い場合よりも、相続人の助けになるだろうと考えている。
以上のような、緊急を要する場合及び、いずれ公正証書遺言を作成したいが現在は相続を考えるきっかけとして自筆証書遺言を作成したいという2つのケースのいずれかに当てはまる場合もしくは、それ以外のケースにおきましても、合理性が高いと当方が判断させて頂く案件におきましては、自筆証書遺言作成において積極的にサポートさせて頂きます。
遺言書の文案作成の報酬額自体は、公正証書遺言と自筆証書遺言の作成方法の相違による差異を設けていません。
「相続人のための遺言書」という原則に叶った形式である公正証書遺言の作成業務をご依頼ください。
「遺言書に記載された内容を実現する人」です。
遺言書内に登場する相続人が複数いる場合(例:相続人として妻・長男・次男・三男がいる場合)においては
1.遺言執行者に遺言者の配偶者または長男を指定し遺言執行者が相続開始前に亡くなった場合に備えて、
2.次順位の遺言執行者・・・次男等を指定して頂きます。
次の条項を遺言書に書き加えて頂いています。
3.「遺言者は、遺言執行者に就任した者が、第三者 千葉県千葉市~ 行政書士 ○○○○に対してその任務を全面的に行わせる権限を与える」
4.「遺言執行の任務を行った事に対する報酬は、○○○○行政書士事務所の報酬規程によるものとする」
上記の内容が一通り遺言書に記載済みであれば、遺言執行者が不在という事態は避けられる可能性が高くなり、かつ専門性及び中立性の必要な遺言執行業務は、当方にお任せ頂ける事になります。
尚、遺言書に登場する相続人が1名以上の場合には、
・遺言執行者に遺言者が決めた1名を指定し、
・次順位の遺言執行者に行政書士を指定して頂くケースもございます。
以上のような構成で遺言書を作成すると、遺言執行者の不在という事態と、遺言執行業務を行ってくれる専門家の不在という事態が高い確率で防げます。
以下の内容をご参照ください
事前準備→申し立て→家裁の調査・審理→審判→後見開始→協議開始というスケジュールとなり、遺産分割協議開始が2ヶ月半から3ヶ月程度後にずれ込む形になります。
特別代理人の選任が必要な場合。
事前準備→申し立て→家裁の調査・審理→選任の審判→協議開始というスケジュールになり、遺産分割協議開始が1ヶ月~1ヶ月半程度後にずれ込む形になります。
遺産分割協議の前に、失踪宣告の申し立て、不在者財産管理人の選任(権限外行為許可を別途申請必要)を行う必要があり、数ヶ月単位の長期間の遺産分割協議保留期間が発生します。
大使館・領事館で発行される「署名証明」・「在留証明」を入手するために、郵送等を含めて1ヶ月前後の期間を要します。
当該期間をメモ用の相続関係説明図に書き入れて、当方及びご依頼者様で共有し、
進捗状況の確認を行う際にも活用できるように致します。
※具体例の参照は、下記リンクをクリックしてください。
相続関係説明図(メモ)期間伸長予定を書き込み
遺産分割協議書完成の遅滞・紛失等を予防するために存在する遺産分割協議書に代わる別形態の書式です。相続人が多数存在し、かつ疎遠になっている場合に多く利用されます。遺産分割協議書を複数人の相続人間で順番に郵送で廻して行くと、 以下のようなリスクが発生します。
1.協議書完成の遅滞
複数の相続人全員が、当初に定めた協議書への記名押印・郵送手配の締め切り
を守れるとは限りません。
順番に書類を廻す最初の段階で遅滞が発生すると、結果的に当初予定していた
何倍もの時間が経過するケースも想定されます。
結果被相続人の口座凍結の解除の日程がずれ込み、家計や事業に悪影響を
及ぼす場合もございます。
2.協議書紛失の危険性が高まる
1枚の協議書が複数の相続人間を郵送で廻るので、自ずと紛失のリスクが高まります。
上記1.2のリスクを回避するために、遺産分割証明書を活用します。
遺産分割証明書を使用するメリットの解説
相続人に該当する人物が5名いたと仮定して、遺産分割協議書への記名押印は当該ご依頼者本人及び近隣に居住する相続人の2名が行い、一部の相続人(上記の2名)の署名・押印がなされた遺産分割協議書プラスその他遠隔地に居住する相続人(3名)の遺産分割証明書が全て揃った場合、全ての相続人が署名・押印した遺産分割協議書と同様の法的効果を持った書面の組み合わせとなり、遺産分割協議書(2名分)遺産分割証明書(3名分:3枚)を一式にして、金融機関での凍結口座解除手続きや、相続登記の添付書類に使用可能となります
西岡より遠隔地に居住する残りの相続人3名に宛てて、個別に遺産分割証明書の郵送手配をかけて、それぞれの相続人から署名押印された証明書が返送されるので、返送に時間がかかっている方へは別個に連絡を取り対応し、万が一書面を紛失した方がいた場合には、再度同じ書面を作成し、当該紛失者のみ当該書類に記名押印して頂きます。
以下の内容をご参照ください。
自筆証書遺言の存在を確認する方法
・被相続人の貸金庫・タンス・仏壇・被相続人の書斎等から発見される事が多いです。
・遺言の存在を生前懇意にしていた税理士・行政書士・弁護士・司法書士等に教えている場合もあるので、名刺等を頼りに確認の問い合わせをされる方もいらっしゃいます。
公正証書遺言の存在を確認する方法
・公正証書遺言の場合には、遺言書の原本が公証人役場に保管されています。
・遺言検索システムを利用すれば、平成元年以降のシステムが稼動を開始してから作成された遺言書は、どこの公証役場から検索をしても、全国一括でその有無を確認可能となっています。
※尚平成元年以前のシステム稼動前に作成された公正証書遺言の存在確認に関しては、遺言書を作成したと思われる公証役場に個別に問い合わせをする必要があります。
当方による公正証書遺言の存在有無調査の報酬額
報酬額 ¥10,000円
※1遺言検索システム稼動後に作成された公正証書遺言の調査。
※2遺言検索システム稼動前に作成された公正証書遺言の調査の場合には、調査を行う公証役場への申請毎に当該報酬額が発生致します。
当事務所所在地より出張が必要な地域に存する公証役場への調査におきましては、別途お見積を致します。
申請に必要な戸籍謄本等の書類は当方にて発行致します(別途実費を頂戴致します)。
相続発生後、金融機関及び保険会社における現金の払い戻し・不動産登記・相続税の申告・車両の名義変更等に関して手続きの簡略化が図れる証明書です。
平成29年5月29日から全国の法務局で取扱いが始まった制度です。
戸籍、除籍謄本等必要書類を揃え、法定相続情報一覧図を作成して法務局に提出すると
「法定相続情報一覧図の写し」が法務局より発行されます。
法定相続情報の写しとは、法定相続人の相続関係を家系図の形式で表した書面で、金融機関での相続口座解約払い戻し等に使用可能な「法務局認定証明書」としての効力を有しています。
本制度を利用するメリット
1.発行された法定相続証明書に有効期限が設定されていない点。
解説・・・本制度施行以前は、金融機関での相続口座の解約、陸運局での相続した車の名義変更、死亡保険金の受け取りに際して各窓口に発行されてから3ヶ月以内の戸籍・除籍謄本を提出するルールが設けられていました。
法定相続証明書は発行後期間の制限無く上記各窓口でご利用が可能になるため、相続手続が長期化した場合でも、安心して使用して頂く事が可能です。
※但し金融機関によっては、法務局で発行後1年間のみ利用可能等制限をかけているケースもありますので、ご留意ください
2.戸籍・除籍謄本の束を管理する煩わしさから開放されます。
解説・・・相続人数が少ない場合でも、戸籍の変遷や改製原戸籍の存在により相続手続に必要な戸籍・除籍謄本の数が10通以上という事はざらにあります。
本制度を利用した場合、相続手続が終わるまで戸籍等の束を管理する煩わしさから開放され、窓口に提出する書類の最少化が図れます。
3.様々な手続きを安価に同時進行でこなせる
解説・・・従来は戸籍・除籍謄本の束を金融機関等に提出すると原則預かりが発生し1日~1週間程度の精査が行なわれるため、1つ1つの機関の処理を待って順番に手続きを行っていました。
また急ぎの場合には、数千円をかけて戸籍・除籍謄本を必要な部数改めて購入して対応する方法しかありませんでした。
「法定相続情報一覧図の写し」は何枚でも無料で入手が可能なので、従来と比較して非常に安価であるというメリットがあります。
各機関においても戸籍・除籍謄本の繋がりをチェックする必要がなくなりますので、時間の短縮に繋がります。
法定相続情報一覧図の利用可能な機関が増加し、本制度の使い勝手が良くなりました。
平成29年より始まった本制度も開始より1年以上が経過し、3大メガバンク・千葉県内の地銀・都市銀行においても相続口座解約払い戻しの添付書類として法定相続情報一覧図が正式に採用されています。
各金融機関ホームページに法定相続情報証明制度の利用方法について解説が載っていますので参考にしてください。
参照URL
東京UFJ銀行 関連ページ リンク先
http://www.bk.mufg.jp/tsukau/tetsuduki/sozoku/shorui.html
みずほ銀行 関連ページ リンク先
https://www.mizuhobank.co.jp/retail/tetsuduki/inheritance/index.html
三井住友銀行 関連ページ リンク先
https://qa.smbc.co.jp/faq/show/2215?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=167&sort=sort_access&sort_order=desc
千葉銀行 関連ページ リンク先
http://www.chibabank.co.jp/kojin/conference/trouble/inheritance
その他 京葉銀行、千葉興行銀行等でも取扱いをしています。
当事務所で法定相続情報一覧図の交付申請に必要な申請書類の作成及び戸籍謄本等の収集を承っています。
交付の申請をご依頼頂いた際の概算料金
・収集する戸籍謄本及び除籍謄本並びに住民票等が6通の場合
総額 ¥27,000円(内訳 基本料金¥15,000円+戸籍謄本等収集代¥12,000円)
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を作成
基本料金 ¥15,000円
相続関係を証する書類の収集
戸籍謄本等収集1通につき¥2,000円 6通分¥12,000円
以下相続関係を証する書類の種類一覧です。
・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの除籍謄本(改製原戸籍含む)
・被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票【死亡時の住所証明】
・相続人の戸籍抄本
・被代襲者の出生から死亡までの除籍謄本(改製原戸籍含む)※代襲相続が発生している案件の場合
・相続人の住民票の写し・・・※「法定相続情報一覧図」に住所を記載した場合。(記載しない場合は不要)
相続手続業務の一環として不動産の相続登記申請及び相続放棄が必要な案件に関しては、当事務所提携の司法書士をご紹介致します。
・相続財産中の土地・建物の相続登記を提携の司法書士が良心的な報酬額(1筆30,000円)にて承ります。
※尚、田畑、山林等の所有権移転登記に関して複数~数十筆の相続登記が必要な場合において、他事務所にて、法外な報酬の見積書を提示されているお客様に関しては、良心的な料金にて提携司法書士に業務を依頼する事が可能です。
・添付書類中、遺産分割協議書の作成依頼が必要なケースにおきましては、別途料金一覧中の「遺産分割協議書作成」の項目をご参照ください。当事務所にて遺産分割協議書作成業務を承ります。
【別途でかかる法定手数料】
・登記申請に必要な登録免許税は、固定資産評価証明書に記載されている金額の1000分の4が実費でかかります。
・当事務所にて収集致します、戸籍謄本・除籍謄本・住民票・住民除票・登記簿謄本・固定資産評価証明書の発行手数料は業務完了後、別途ご清算頂きます。
・相続放棄、その他業務を提携の司法書士が良心的な報酬額にて承ります。
業務内容
・提携司法書士が、相続放棄の申述書作成業務を行い、家庭裁判所へ当該書類の提出を併せて行います。
・相続が開始した事を知ってから3ヶ月以内のご依頼額は、¥30,000円です。
・相続が開始した事を知ってから3ヶ月経過後のご依頼額は、要協議となります。
※尚案件によっては、提携の司法書士が相続放棄不可と判断させて頂く事案がございますので、予めご了承下さい。
・遺言書の検認業務は
¥30,000円~です。
・特別代理人の選任手続き報酬額は
¥60,000円~です。
・後見開始の審判手続き業務は
¥80,000円~です。
・不在者財産管理人選任手続き報酬額は
¥60,000円~です。
・失踪宣告申請手続き報酬額は
¥60,000円~です。
【重要】
相続放棄を行う意思のある相続人が相続が開始した事を「知ってから」3ヶ月以上経過している場合、もしくは相続財産を自身の利益のために費消していた場合には、相続放棄が民法上不可となっていますので、予めご了解ください。
・(手続き一例:相続人のうち未成年者が存在し、法定代理人が利益相反する続柄であった場合)
提携司法書士が特別代理人選任手続きの書類を代行作成し、家庭裁判所へ当該書類の提出を併せて行います。・相続放棄申述書の申請に必要な添付書類:戸籍謄本等の収集は当方にて受注可能です。
(別途収集費用及び実費を頂戴致します)
・当該司法書士が特別代理人に就任する事も可能です。
※就任する場合の費用は、要協議となります。