離婚協議書等を公正証書にて作成するメリットとは?

夫婦間で作成した離婚協議書・婚姻費用分担合意書・慰謝料請求の示談書(以下私文書)には、行政書士等の専門家が当該書面の作成に関与していたとしても、あらかじめ強制執行力(法的効力に裏付けられた養育費等滞納時の金銭等回収手段)は付与されていません。
私文書の作成後、婚姻費用の滞納や養育費・分割払いの慰謝料の滞納が起きた際には、改めて多大な費用と時間(数ヶ月~1年)をかけて調停・裁判にて強制執行の権利取得を確定させる過程を経る事になります。

離婚協議書・婚姻費用分担の合意書・慰謝料請求の示談書等を公正証書で作成する事にどのようなメリットがあるのかを具体例でご紹介していきます。

  • メリットその1
  • メリットその2
  • メリットその3
  • メリットその4
  • メリットその5

滞納された養育費等(金銭債権)の回収に関して、即時に強制執行が可能です:調停調書・裁判の判決と同様の効力を有しています。

内容の説明
離婚される当事者の相互信頼をベースに私文書の作成に留まったケースにおいて、万が一養育費の滞納が起きた際に改めて裁判等を経るよりも、あらかじめ強制執行力の付与された公正証書で離婚協議書等を作成する方が滞納リスクへの対処法として費用対効果が数段優れています。
養育費を支払う側の経済状況の変化(転職による減給・失業・病気による収入の減少等)や心情の変化(再婚等により現在の結婚生活を優先する等)は容易に起こりうる事です。
離婚後長期に渡り養育費の支払い等が発生する場合には、尚更に公正証書による協議書等の作成をお勧めします。
【重要】
特に幼児・未成年のお子様をお持ちの親権者様においては、養育費を受け取る権利は親にではなく、子供が受け取るための権利である事を念頭においてください。
現在養育費の未払い率が80パーセントを超えている現実に対処する方法は公正証書による協議書等の作成となります。

改竄(かいざん)・紛失のおそれがありません

内容の説明
作成された公正証書は公証役場で20年間原本が保管されるので、ご自身で保管・管理する私文書とは違い、内容の改竄や紛失のおそれがありません。
手元で保管する公正証書の正本や謄本を紛失したとしても、公証役場にて保管中の原本をベースに再発行する事が可能です。

作成した内容に法的な不備が存在しません

内容の説明
公正証書を作成する公証人は元裁判官、元検察官といった法律の専門家です。
完成した公正証書には法的に無効とされる内容は原則記載される余地はありません。
夫婦間のみで作成された離婚協議書等におきましては、記載された内容によっては一部分が無効、もしくは協議書が全体として無効という可能性が残ります。
公正証書による協議書等の作成は上記リスクの回避において有効な手段です。

本人(当事者)が書面の作成に関与している事が公正証書の存在を通して証明されます

内容の説明
離婚協議書を私文書で作成したケースにおいて、離婚後養育費等を支払いたくない相手方が以下に列挙した主張をする可能性は0パーセントではありません。
・「協議書の作成に自分は関与しておらず、相手方が勝手に作成したものだ」→自署すべき氏名等署名欄をWORD等でワープロ打ちにしていた場合には、相手方が作成に関与していた事を証明する事が難しくなります。
・「協議書に押してある印鑑を自ら押した覚えは無い。当時同居していた相手方が私の印鑑を持ち出し勝手に押したものだ」→協議書等は原則同居している夫婦間で作成する性質上、勝手に印鑑を使用されたと主張されやすい事も事実です。
公正証書作成の際には、公証役場にて公証人と当事者が本人確認を行ったうえで協議書等の内容を読み合わせ、署名・捺印を行うので、公正証書の存在を通して当事者が当該文書の作成に関与している事を証明されます。
結論:公正証書で書面を作成する事により相手方から私文書偽造の訴えを提起される心配がなくなります。

公正証書の存在が養育費等の滞納を抑止する効果をもたらします

内容の説明
公正証書は金銭給付の内容に関して債務不履行時に強制執行を可能とする強力な効力を有します。
養育費や慰謝料を分割で支払っている相手方は、滞納時に銀行口座に差し押さえが入る可能性を常に意識していますので、私文書作成に比較すると不払いや滞納に至る確率が大幅に減少します。

参考までに

離婚協議書作成及び財産分与を原因とするマンションの所有権移転登記(提携司法書士受任)
をご依頼頂いたお客様から頂戴致しました業務アンケートです

公正証書による離婚協議書の作成
¥65,000円/一式
※1公正証書作成後のアフターフォローを含む
※2上記料金には、公証人手数料が含まれておりません・・・公証人手数料は養育費や慰謝料等の総額に応じて変動します。
当職への報酬額と公証人手数料の合計見積の算出をご希望の場合には当事務所にお問い合わせください。
離婚協議書に記載する主な内容
1.離婚に合意した旨
2.親権者の指定について
3.養育費の支払い
4.慰謝料について
5.財産分与について
6.子供との面接交渉について
7.年金分割について
8.公正証書を作成するか否か
9.清算条項について
※1ご希望によりその他付言事項の追加記載を承っております。
※2業務の流れ:公正証書の原案をご依頼者と相談のうえで作成→当職が原案を持参し、公証役場にて公証人と打ち合わせ→公証人が原案を基に文章を再構成→再構成した文章をご依頼者と共に確認→当事者・行政書士・公証人が一堂に会し公証役場にて公正証書を作成(送達を含む)
公正証書による離婚協議書の作成 ¥65,000円/一式 ※1公正証書作成後のアフターフォローを含む
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離婚協議書に記載する主な内容
1.離婚に合意した旨
2.親権者の指定について
3.養育費の支払い
4.慰謝料について
5.財産分与について
6.子供との面接交渉について
7.年金分割について
8.公正証書を作成するか否か
9.清算条項について
※1ご希望によりその他付言事項の追加記載を承っております。
※2業務の流れ:公正証書の原案をご依頼者と相談のうえで作成→当職が原案を持参し、公証役場にて公証人と打ち合わせ→公証人が原案を基に文章を再構成→再構成した文章をご依頼者と共に確認→当事者・行政書士・公証人が一堂に会し公証役場にて公正証書を作成(送達を含む)
公正証書による婚姻生活費用分担合意書の作成
¥45,000円/一式
※1公正証書作成後のアフターフォローを含む
※2上記料金には、公証人手数料が含まれておりません・・・公証人手数料は養育費や慰謝料等の総額に応じて変動します。
当職への報酬額と公証人手数料の合計見積の算出をご希望の場合には当事務所にお問い合わせください。
※1ご希望によりその他付言事項の追加記載を承っております。
※2業務の流れ:公正証書の原案をご依頼者と相談のうえで作成→当職が原案を持参し、公証役場にて公証人と打ち合わせ→公証人が原案を基に文章を再構成→再構成した文章をご依頼者と共に確認→当事者・行政書士・公証人が一堂に会し公証役場にて公正証書を作成(送達を含む)
公正証書による婚姻生活費用分担合意書の作成 ¥45,000円/一式 ※1公正証書作成後のアフターフォローを含む
※2上記料金には、公証人手数料が含まれておりません・・・公証人手数料は養育費や慰謝料等の総額に応じて変動します。
当職への報酬額と公証人手数料の合計見積の算出をご希望の場合には当事務所にお問い合わせください。
※1ご希望によりその他付言事項の追加記載を承っております。
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公正証書による慰謝料請求示談書の作成
¥45,000円/一式
※1公正証書作成後のアフターフォローを含む
※2上記料金には、公証人手数料が含まれておりません・・・公証人手数料は養育費や慰謝料等の総額に応じて変動します。
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慰謝料請求時に示談書に記載する内容
1.不倫の事実内容
2.慰謝料の支払条件及び支払い方法(一括or分割)
3.不倫の再発防止を誓約する旨
4.清算条項
5.守秘義務
6.謝罪の弁
※1ご希望によりその他付言事項の追加記載を承っております。
※2業務の流れ:公正証書の原案をご依頼者と相談のうえで作成→当職が原案を持参し、公証役場にて公証人と打ち合わせ→公証人が原案を基に文章を再構成→再構成した文章をご依頼者と共に確認→当事者・行政書士・公証人が一堂に会し公証役場にて公正証書を作成(送達を含む)
公正証書による慰謝料請求示談書の作成 ¥45,000円/一式 ※1公正証書作成後のアフターフォローを含む
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慰謝料請求時に示談書に記載する内容
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3.不倫の再発防止を誓約する旨
4.清算条項
5.守秘義務
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※1ご希望によりその他付言事項の追加記載を承っております。
※2業務の流れ:公正証書の原案をご依頼者と相談のうえで作成→当職が原案を持参し、公証役場にて公証人と打ち合わせ→公証人が原案を基に文章を再構成→再構成した文章をご依頼者と共に確認→当事者・行政書士・公証人が一堂に会し公証役場にて公正証書を作成(送達を含む)
オプション(相手方が公証役場で立ち会い手続きに参加しない場合)相手方の代理を当職が務めます
¥10,000円(追加料金:必要に応じてご相談ください)
代理人業務を行う際に必要な書類等
相手方に委任状へ署名・捺印をして頂き、印鑑証明書を併せて取得して頂く必要があります。
オプション(相手方が公証役場で立ち会い手続きに参加しない場合)相手方の代理を当職が務めます ¥10,000円(追加料金:必要に応じてご相談ください) 代理人業務を行う際に必要な書類等
相手方に委任状へ署名・捺印をして頂き、印鑑証明書を併せて取得して頂く必要があります。