生前対策・認知症対策の業務内容及び報酬一覧です
・遺言書作成 ・家族信託 ・任意後見契約 ・財産管理等委任契約 ・見守り契約
・死後事務委任契約 ・尊厳死宣言書 ・生前贈与(暦年贈与)
【見積事例を併せてご参照ください】
遺言書作成【公正証書または自筆証書】 以下5項目中、必要な業務だけを単品~複数、ご選択可能です
1.遺言書文案作成(公正証書・自筆証書共通) | 2.公証人との打ち合わせ等(公正証書遺言作成時) | 3.公正証書遺言作成時証人立会い |
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¥50,000円/一式 | ¥30,000円/一式 | ¥9,000円/1名 |
ご依頼者の家族構成、財産構成、財産分配方法及び分配割合のお考え、祭祀承継者の指定の有無、付言事項等をヒアリングさせて頂き、 1.当事務所による原稿作成→2.ご本人による原稿のご確認→3.当事務所による内容修正・校正 以上のサイクルを複数回繰り返し、遺言書文案を完成させます。 |
遺言書の原案作成が完了後、当事務所が公証役場に打ち合わせ相談の予約を取り、公証人と遺言書の内容について打ち合わせを行います。 打ち合わせの結果、 1.当事務所による原案への加筆、修正→2.再度公証人による原稿の確認→3.当事務所による文面のチェック・・・以上の過程を経て(ケースによっては上記作業を繰り返し行い)公正証書用の遺言書文面を完成させます。 公正証書遺言作成日当日にご依頼者及び当事務所代表(証人兼任)並びに公証人そしてもう1名の証人(通常は当事務所補助者)が公証役場に一堂に会し、遺言書を完成させます。 |
公正証書遺言作成時には、証人2名の立会いが必要です。 内1名は、当事務所代表者西岡が担当致します。 当事務所勤務の行政書士補助者(行政書士同様の守秘義務が課されています)をご指名頂く場合に、本料金が発生致します。 |
※別途、公証役場に納める法定手数料がかかります。 |
1.遺言書文案作成(公正証書・自筆証書共通) | ¥50,000円/一式 | ご依頼者の家族構成、財産構成、財産分配方法及び分配割合のお考え、祭祀承継者の指定の有無、付言事項等をヒアリングさせて頂き、 1.当事務所による原稿作成→2.ご本人による原稿のご確認→3.当事務所による内容修正・校正 以上のサイクルを複数回繰り返し、遺言書文案を完成させます。 |
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2.公証人との打ち合わせ等(公正証書遺言作成時) | ¥30,000円/一式 | 遺言書の原案作成が完了後、当事務所が公証役場に打ち合わせ相談の予約を取り、公証人と遺言書の内容について打ち合わせを行います。 打ち合わせの結果、 1.当事務所による原案への加筆、修正→2.再度公証人による原稿の確認→3.当事務所による文面のチェック・・・以上の過程を経て(ケースによっては上記作業を繰り返し行い)公正証書用の遺言書文面を完成させます。 公正証書遺言作成日当日にご依頼者及び当事務所代表(証人兼任)並びに公証人そしてもう1名の証人(通常は当事務所補助者)が公証役場に一堂に会し、遺言書を完成させます。 |
※別途、公証役場に納める法定手数料がかかります。 |
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3.公正証書遺言作成時証人立会い | ¥9,000円/1名 | 公正証書遺言作成時には、証人2名の立会いが必要です。 内1名は、当事務所代表者西岡が担当致します。 当事務所勤務の行政書士補助者(行政書士同様の守秘義務が課されています)をご指名頂く場合に、本料金が発生致します。 |
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4.戸籍(除籍)謄本・住民(除)票・登記簿謄本・固定資産評価証明書等の収集 | 5.公正証書遺言作成時の相続財産目録作成 |
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¥2,000円/1通 | ¥5,000円/一式 |
・相続関係説明図の作成に必要な通数・相続財産目録の作成に必要な通数・公証役場提出用に必要な通数 上記の公的書類をお客様のご希望に応じて取得致します。 |
主に公正証書遺言を作成する際に財産目録を作成致します。 ・普通・定期・貯蓄預金額並びに銀行からの借入金は、預貯金の通帳・取引証明書等により確認致します。 ・株券・投資信託・FX等の内容・数量・金銭的価値の確認は証券会社・信託銀行等よりご依頼者様宅へ郵送される、取引残高報告書・取引報告書等にて確認致します。 ・土地・建物等の価額換算は固定資産税評価証明書より算定します。 ・その他、連帯保証の有無(契約書の有無の確認も含む)、個人間の借り方・貸し方の有無(契約書の有無の確認も含む)も財産目録に正確に記載します。 |
※公的機関に納める実費が別途必要です。 |
4.戸籍(除籍)謄本・住民(除)票・登記簿謄本・固定資産評価証明書等の収集 | ¥2,000円/1通 | ・相続関係説明図の作成に必要な通数・相続財産目録の作成に必要な通数・公証役場提出用に必要な通数 上記の公的書類をお客様のご希望に応じて取得致します。 |
※公的機関に納める実費が別途必要です。 |
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5.公正証書遺言作成時の相続財産目録作成 | ¥5,000円/一式 | 主に公正証書遺言を作成する際に財産目録を作成致します。 ・普通・定期・貯蓄預金額並びに銀行からの借入金は、預貯金の通帳・取引証明書等により確認致します。 ・株券・投資信託・FX等の内容・数量・金銭的価値の確認は証券会社・信託銀行等よりご依頼者様宅へ郵送される、取引残高報告書・取引報告書等にて確認致します。 ・土地・建物等の価額換算は固定資産税評価証明書より算定します。 ・その他、連帯保証の有無(契約書の有無の確認も含む)、個人間の借り方・貸し方の有無(契約書の有無の確認も含む)も財産目録に正確に記載します。 |
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御見積事例
事例1.自筆証書遺言作成のケース | 事例2.公正証書遺言作成のケース |
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¥50,000円/総額 | ¥94,000円/総額(要別途公証人手数料) |
業務:遺言書文案作成 | 業務:遺言書文案作成(¥50,000円)・公証人との打ち合わせ(¥30,000円)・証人1名御用意(¥9,000円)・財産目録作成(¥5,000円) |
事例1.自筆証書遺言作成のケース | ¥50,000円/総額 | 業務:遺言書文案作成 |
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事例2.公正証書遺言作成のケース | ¥94,000円/総額(要別途公証人手数料) | 業務:遺言書文案作成(¥50,000円)・公証人との打ち合わせ(¥30,000円)・証人1名御用意(¥9,000円)・財産目録作成(¥5,000円) |
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家族信託【コンサルティング・信託契約書作成・アフターフォロー】 以下6項目中、必要な業務だけを単品~複数ご選択可能です
1.家族信託設計プランニング及び契約書作成の前段階における、他制度との比較を含めた包括的な生前対策の資料作成 | 2.家族信託設計コンサルティング及び信託契約書作成並びに公証人との打ち合わせ業務 (お客様が保有されている財産の多寡により報酬額は変動致しません) |
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¥30,000円/ 一式 | ¥150,000円/ 一式 |
ご依頼者との打ち合わせ及び受託者に就任予定のご家族との対談結果をもとに、家族信託を選択すべき根拠及び任意後見制度と比較した際のメリット等を提示した「永きに渡り、お客様のお役に立つ」資料を作成致します。 信託に関係する皆様が容易に「家族信託制度を活用する理由」をご理解頂けるように、工夫を凝らして同資料を作成致します。 (フローチャート及び図表入り:PowerPointで作成) 本資料をもとに、家族信託に遺言書作成を組み合わせる必要性の有無をご検討頂いても良いですし、 家族信託制度と任意後見制度を併用する際の指標としてもご活用頂けます。 |
収益不動産の有無・資産の数世代に渡る指定承継の必要性の有無・認知症発生後の資産の防衛または運用方法・自らの認知症発症時に自社の運営がストップする事を懸念している(ご依頼者が会社代表者)・親なき後にのこされる、障がいを持つ子の財産管理と資産承継を安心できるものにしたい等々お客様の希望やお悩みを細部までヒアリングし、オーダーメイドの家族信託契約書を作成致します。 |
※公正証書による信託契約(必須)には、別途、公証役場に納める法定手数料がかかります。 |
1.家族信託設計プランニング及び契約書作成の前段階における、他制度との比較を含めた包括的な生前対策の資料作成 | ¥30,000円/ 一式 | ご依頼者との打ち合わせ及び受託者に就任予定のご家族との対談結果をもとに、家族信託を選択すべき根拠及び任意後見制度と比較した際のメリット等を提示した「永きに渡り、お客様のお役に立つ」資料を作成致します。 信託に関係する皆様が容易に「家族信託制度を活用する理由」をご理解頂けるように、工夫を凝らして同資料を作成致します。 (フローチャート及び図表入り:PowerPointで作成) 本資料をもとに、家族信託に遺言書作成を組み合わせる必要性の有無をご検討頂いても良いですし、 家族信託制度と任意後見制度を併用する際の指標としてもご活用頂けます。 |
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2.家族信託設計コンサルティング及び信託契約書作成並びに公証人との打ち合わせ業務 (お客様が保有されている財産の多寡により報酬額は変動致しません) | ¥150,000円/ 一式 | 収益不動産の有無・資産の数世代に渡る指定承継の必要性の有無・認知症発生後の資産の防衛または運用方法・自らの認知症発症時に自社の運営がストップする事を懸念している(ご依頼者が会社代表者)・親なき後にのこされる、障がいを持つ子の財産管理と資産承継を安心できるものにしたい等々お客様の希望やお悩みを細部までヒアリングし、オーダーメイドの家族信託契約書を作成致します。 | ※公正証書による信託契約(必須)には、別途、公証役場に納める法定手数料がかかります。 |
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3.【信託財産に不動産がある場合の司法書士費用(提携司法書士をご紹介)及び登録免許税】 ※必要に応じてご依頼ください | 4.信託監督人を置く場合 当事務所代表者への月額報酬 ※必要に応じてご依頼ください |
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¥80,000円/ 一式 | ¥10,000円/ 月額 |
信託財産中に土地・建物が存在する場合、信託登記が必要となります。 当事務所提携の司法書士が信託登記を行います。 |
信託監督人とは・・・受託者の財産の私的流用を防ぐため、信託の内容がきちんと実行されているか、不明瞭な財産の運用が行われていないか、信託財産の動きを確認する監督者の役割を果たします。 |
登録免許税:固定資産税評価額の1,000分の4です。 尚、土地信託の場合は固定資産税評価額の1,000分の3となります。 |
信託監督人を選任すべきケース・・・1.受益者が年少者、高齢者、障がい者・認知症患者等に該当する場合、受益者自身が受託者を監視・監督する事が困難な場合。 2.信託財産が高額で、受託者が財産を私的流用するリスクを軽減させるため、信託の当事者(委託者・受託者・受益者及びその親族)とは別の第三者(士業等専門家)に受託者を監視・監督させる必要がある場合。 |
3.【信託財産に不動産がある場合の司法書士費用(提携司法書士をご紹介)及び登録免許税】 ※必要に応じてご依頼ください | ¥80,000円/ 一式 | 信託財産中に土地・建物が存在する場合、信託登記が必要となります。 当事務所提携の司法書士が信託登記を行います。 |
登録免許税:固定資産税評価額の1,000分の4です。 尚、土地信託の場合は固定資産税評価額の1,000分の3となります。 |
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4.信託監督人を置く場合 当事務所代表者への月額報酬 ※必要に応じてご依頼ください | ¥10,000円/ 月額 | 信託監督人とは・・・受託者の財産の私的流用を防ぐため、信託の内容がきちんと実行されているか、不明瞭な財産の運用が行われていないか、信託財産の動きを確認する監督者の役割を果たします。 | 信託監督人を選任すべきケース・・・1.受益者が年少者、高齢者、障がい者・認知症患者等に該当する場合、受益者自身が受託者を監視・監督する事が困難な場合。 2.信託財産が高額で、受託者が財産を私的流用するリスクを軽減させるため、信託の当事者(委託者・受託者・受益者及びその親族)とは別の第三者(士業等専門家)に受託者を監視・監督させる必要がある場合。 |
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5.アフターフォロー1 ※必要に応じてご依頼ください | 6.アフターフォロー2 ※必要に応じてご依頼ください |
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¥5,000円(メール)・¥10,000円(面談)/ 1 回 | ¥20,000円/信託契約書変更箇所1箇所 |
・家族信託に関係する法律や税制の改正及び家族信託に関連する重要判例の更新に伴い、家族信託組成要素に再構成を行う必要が生じた場合 ・信託に関係する家族構成や信頼関係に変化をきたし、家族信託の委託者、受託者、受益者等の人物構成を変更したい場合 ・その他家族信託や周辺知識に関する相談希望がお有りの場合 以上のケースに該当する場合、家族信託設計後のアフターフォローを行っています。 |
アフターフォロー1の過程を経て、実際に信託契約書の内容を公証役場にて変更する場合。 信託契約書の内容を修正・変更し、委託者及び受益者、受託者にご確認頂きます。 修正変更後の内容に問題がなければ、公証役場にて信託契約書の内容変更手続を行います。 |
メール及び電話による意見交換及びご質問に対するご返答を行った後に、当事務所の業務ノウハウを含んだ長文の解決案をご提示させて頂く際のフォロー料金 ¥5,000円/回 実際にお会いして意見交換及びご質問に対するご返答を行った後に、当事務所の業務ノウハウを含んだ長文の解決案をご提示させて頂く際のフォロー料金 ¥10,000円/回 |
※契約書内容変更時、別途公証人に納める手数料が発生致します。 |
5.アフターフォロー1 ※必要に応じてご依頼ください | ¥5,000円(メール)・¥10,000円(面談)/ 1 回 | ・家族信託に関係する法律や税制の改正及び家族信託に関連する重要判例の更新に伴い、家族信託組成要素に再構成を行う必要が生じた場合 ・信託に関係する家族構成や信頼関係に変化をきたし、家族信託の委託者、受託者、受益者等の人物構成を変更したい場合 ・その他家族信託や周辺知識に関する相談希望がお有りの場合 以上のケースに該当する場合、家族信託設計後のアフターフォローを行っています。 |
メール及び電話による意見交換及びご質問に対するご返答を行った後に、当事務所の業務ノウハウを含んだ長文の解決案をご提示させて頂く際のフォロー料金 ¥5,000円/回 実際にお会いして意見交換及びご質問に対するご返答を行った後に、当事務所の業務ノウハウを含んだ長文の解決案をご提示させて頂く際のフォロー料金 ¥10,000円/回 |
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6.アフターフォロー2 ※必要に応じてご依頼ください | ¥20,000円/信託契約書変更箇所1箇所 | アフターフォロー1の過程を経て、実際に信託契約書の内容を公証役場にて変更する場合。 信託契約書の内容を修正・変更し、委託者及び受益者、受託者にご確認頂きます。 修正変更後の内容に問題がなければ、公証役場にて信託契約書の内容変更手続を行います。 |
※契約書内容変更時、別途公証人に納める手数料が発生致します。 |
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御見積事例
1.信託財産中に不動産が存在しないケース | 信託財産に不動産が含まれている場合 |
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¥180,000円総額 | ¥260,000円/ 一式 |
業務内容:他制度との比較を含めた包括的な生前対策の資料作成(¥30,000円) 家族信託設計コンサルティング及び信託契約書作成並びに公証人との打ち合わせ業務(¥150,000円) |
業務内容:他制度との比較を含めた包括的な生前対策の資料作成(¥30,000円) 家族信託設計コンサルティング及び信託契約書作成並びに公証人との打ち合わせ業務(¥150,000円) 信託登記(¥80,000円) |
1.信託財産中に不動産が存在しないケース | ¥180,000円総額 | 業務内容:他制度との比較を含めた包括的な生前対策の資料作成(¥30,000円) 家族信託設計コンサルティング及び信託契約書作成並びに公証人との打ち合わせ業務(¥150,000円) |
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信託財産に不動産が含まれている場合 | ¥260,000円/ 一式 | 業務内容:他制度との比較を含めた包括的な生前対策の資料作成(¥30,000円) 家族信託設計コンサルティング及び信託契約書作成並びに公証人との打ち合わせ業務(¥150,000円) 信託登記(¥80,000円) |
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任意後見契約書作成の業務名一覧【ケースバイケースで、見守り契約・財産管理等委任契約・死後事務委任契約・遺言書を併せて作成致します】
1.任意後見契約書の作成(将来型)・・・判断能力が衰えた場合(後見審判開始要件に該当)に備えて、任意後見契約書を作成致します。 |
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¥50,000円/一式【任意後見契約書作成及び公証人との複数回に渡る打ち合わせ業務(面談・メール・電話)を含む】 |
支援される側【被後見人】と支援する側【後見人】が親族・肉親等近しい関係にある方で、任意後見契約書の作成業務のみご依頼頂くケースです。 【重要】ご本人に認知症の症状が認められた場合(事理弁識能力が失われた場合)、以後任意後見契約の締結は原則不可となります。 ご自身の意思能力に最近不安を感じていらっしゃる方及びそのご家族の方は、お早めに当事務所にご相談ください。 |
※別途、公証役場に納める法定手数料がかかります。 |
1.任意後見契約書の作成(将来型)・・・判断能力が衰えた場合(後見審判開始要件に該当)に備えて、任意後見契約書を作成致します。 | ¥50,000円/一式【任意後見契約書作成及び公証人との複数回に渡る打ち合わせ業務(面談・メール・電話)を含む】 | 支援される側【被後見人】と支援する側【後見人】が親族・肉親等近しい関係にある方で、任意後見契約書の作成業務のみご依頼頂くケースです。 【重要】ご本人に認知症の症状が認められた場合(事理弁識能力が失われた場合)、以後任意後見契約の締結は原則不可となります。 ご自身の意思能力に最近不安を感じていらっしゃる方及びそのご家族の方は、お早めに当事務所にご相談ください。 |
※別途、公証役場に納める法定手数料がかかります。 |
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2.『リーズナブルなパック料金・・・内容:契約書2通作成』 任意後見契約書の作成(移行型)・・・財産管理等委任契約書(後見開始前の肉親・親族等支援者による財産管理)及び任意後見契約書を併せて作成致します。 |
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¥80,000円/一式【財産管理等委任契約書・任意後見契約書の作成 公証人との複数回に渡る打ち合わせ業務(面談・メール・電話)を含む】 |
・病気・事故・加齢等により身体が不自由になった場合、または外出が難しくなった場合に、信頼できる親族・肉親に財産管理及び身上監護を任せたい方に向けた財産等管理委任契約書及び任意後見契約書の作成業務を併せてご依頼頂くケースです。 移行型の意味・・・本人の判断能力があるうちに、あらかじめ「財産管理等委任契約」を締結して頂き、判断能力が不十分になった時点で、「任意後見契約制度」に契約内容が移行します。 支援される側の身体・精神の状態に合わせたシームレスな本人支援を可能とする任意後見契約の一形態です。 |
※別途、公証役場に納める法定手数料がかかります。 |
2.『リーズナブルなパック料金・・・内容:契約書2通作成』 任意後見契約書の作成(移行型)・・・財産管理等委任契約書(後見開始前の肉親・親族等支援者による財産管理)及び任意後見契約書を併せて作成致します。 | ¥80,000円/一式【財産管理等委任契約書・任意後見契約書の作成 公証人との複数回に渡る打ち合わせ業務(面談・メール・電話)を含む】 | ・病気・事故・加齢等により身体が不自由になった場合、または外出が難しくなった場合に、信頼できる親族・肉親に財産管理及び身上監護を任せたい方に向けた財産等管理委任契約書及び任意後見契約書の作成業務を併せてご依頼頂くケースです。 移行型の意味・・・本人の判断能力があるうちに、あらかじめ「財産管理等委任契約」を締結して頂き、判断能力が不十分になった時点で、「任意後見契約制度」に契約内容が移行します。 支援される側の身体・精神の状態に合わせたシームレスな本人支援を可能とする任意後見契約の一形態です。 |
※別途、公証役場に納める法定手数料がかかります。 |
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3.『リースナブルなパック料金・・・内容:契約書2通+公正証書遺言作成』 任意後見契約書の作成(将来型)及び死後事務委任契約書並びに公正証書遺言の作成を併せて行います。 |
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¥150,000円/ 一式【死後事務委任契約書・任意後見契約書・公正証書遺言の作成 公証人との打ち合わせ業務を含む】 |
【おひとりさま向け】 ・死後事務委任契約書作成業務は、生前・死後のトラブル防止のために、任意後見契約書及び公正証書遺言作成業務と併せてご依頼頂きます。 ・死後事務委任契約書は、遺言書の内容に抵触せず相続人等に理解を得やすい内容にまとめ、死後事務受任者のリスクを可能な限り排除する必要がございます。 ご依頼者毎に相違する上記リスクを排除するために、契約書に記載する各条項の必要性の有無を確認し、記載内容(葬儀費用や埋設費用等の見積を含む)の妥当性の精査を行います。 以上の理由により死後事務委任契約書の作成料金には、契約書のオーダーメイド作成費用に準ずる付加価値料金が加味されています。 ・ご依頼頂く死後事務委任の内容をより分かり易くイメージして頂けるように、契約書作成前に、パワーポイントを使用した図入りの資料を作成致します。 |
※別途、公証役場に納める法定手数料がかかります。 |
3.『リースナブルなパック料金・・・内容:契約書2通+公正証書遺言作成』 任意後見契約書の作成(将来型)及び死後事務委任契約書並びに公正証書遺言の作成を併せて行います。 | ¥150,000円/ 一式【死後事務委任契約書・任意後見契約書・公正証書遺言の作成 公証人との打ち合わせ業務を含む】 | 【おひとりさま向け】 ・死後事務委任契約書作成業務は、生前・死後のトラブル防止のために、任意後見契約書及び公正証書遺言作成業務と併せてご依頼頂きます。 ・死後事務委任契約書は、遺言書の内容に抵触せず相続人等に理解を得やすい内容にまとめ、死後事務受任者のリスクを可能な限り排除する必要がございます。 ご依頼者毎に相違する上記リスクを排除するために、契約書に記載する各条項の必要性の有無を確認し、記載内容(葬儀費用や埋設費用等の見積を含む)の妥当性の精査を行います。 以上の理由により死後事務委任契約書の作成料金には、契約書のオーダーメイド作成費用に準ずる付加価値料金が加味されています。 ・ご依頼頂く死後事務委任の内容をより分かり易くイメージして頂けるように、契約書作成前に、パワーポイントを使用した図入りの資料を作成致します。 |
※別途、公証役場に納める法定手数料がかかります。 |
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4.『リーズナブルなパック料金・・・内容:契約書3通+公正証書遺言』 財産管理等委任契約書・任意後見契約書・死後事務委任契約書・公正証書遺言を併せて作成致します。 |
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¥170,000円/ 一式【死後事務委任契約書・財産管理等委任契約書・任意後見契約書・公正証書遺言の作成 公証人との打ち合わせ業務を含む】 |
認知症以前の財産等管理・認知症後の対策・相続対策・死後事務手続き対策の全てを唯一網羅する、非常に費用対効果の高いパッケージです。 |
※別途、公証役場に納める法定手数料がかかります。 |
4.『リーズナブルなパック料金・・・内容:契約書3通+公正証書遺言』 財産管理等委任契約書・任意後見契約書・死後事務委任契約書・公正証書遺言を併せて作成致します。 | ¥170,000円/ 一式【死後事務委任契約書・財産管理等委任契約書・任意後見契約書・公正証書遺言の作成 公証人との打ち合わせ業務を含む】 | 認知症以前の財産等管理・認知症後の対策・相続対策・死後事務手続き対策の全てを唯一網羅する、非常に費用対効果の高いパッケージです。 | ※別途、公証役場に納める法定手数料がかかります。 |
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5.『リーズナブルなパック料金・・・内容:契約書3通+公正証書遺言』 見守り契約書・任意後見契約書・死後事務委任契約書・公正証書遺言を併せて作成致します。 |
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¥170,000円/ 一式【見守り契約書・任意後見契約書・死後事務委任契約書・公正証書遺言の作成 公証人との打ち合わせ業務を含む】 |
【おひとりさま向け】 認知症以前の定期連絡等の見守りを含む、認知症後の対策・相続対策・死後事務手続き対策を網羅する、【おひとりさま向け】の非常に費用対効果の高いパッケージです。 |
※別途、公証役場に納める法定手数料がかかります。 |
5.『リーズナブルなパック料金・・・内容:契約書3通+公正証書遺言』 見守り契約書・任意後見契約書・死後事務委任契約書・公正証書遺言を併せて作成致します。 | ¥170,000円/ 一式【見守り契約書・任意後見契約書・死後事務委任契約書・公正証書遺言の作成 公証人との打ち合わせ業務を含む】 | 【おひとりさま向け】 認知症以前の定期連絡等の見守りを含む、認知症後の対策・相続対策・死後事務手続き対策を網羅する、【おひとりさま向け】の非常に費用対効果の高いパッケージです。 |
※別途、公証役場に納める法定手数料がかかります。 |
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生前贈与 1.暦年贈与契約書作成業務【年間110万円以内の非課税贈与】2.直系卑属への教育資金贈与契約書作成業務 |
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¥30,000円/ 一式【アフターフォローを含む】 |
暦年贈与契約書の雛形文章の作成及び贈与税非課税枠に該当する日付の指定や金額の設定方法を説明致します。 契約書作成後も、暦年贈与契約及び教育資金贈与に関するご質問に随時お答え致します。 |
生前贈与 1.暦年贈与契約書作成業務【年間110万円以内の非課税贈与】2.直系卑属への教育資金贈与契約書作成業務 | ¥30,000円/ 一式【アフターフォローを含む】 | 暦年贈与契約書の雛形文章の作成及び贈与税非課税枠に該当する日付の指定や金額の設定方法を説明致します。 契約書作成後も、暦年贈与契約及び教育資金贈与に関するご質問に随時お答え致します。 |
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尊厳死宣言書の作成 |
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¥30,000円/一式【公証人との打ち合わせ業務、公正証書作成当日の立ち会い業務を含む】 |
現在の日本では、尊厳死に関する法律が未だに整備されていません。 本人や家族が「完治の見込みの無い延命治療に肉体的・精神的な苦痛を伴うので、医療行為を中断したい」と担当医師にお願いをしても、尊厳死に関する法律が未整備の状態では、医師には医療行為を中断する判断基準を設定する事ができず、その結果として医療行為の中断に付随して発生する刑事・民事の裁判リスクを許容する医師は存在しないのが現状です。 本人の意思能力がはっきりとしている間に、公正証書で ・尊厳死を希望する意思 を表明し、 ・延命治療を拒否し、医療行為は苦痛を和らげる程度の措置にとどめ、 人間としての尊厳を保ったまま、自然死を迎える 旨を記載します。 その他の記載内容は、ご依頼者と打ち合わせのうえで、決定致します。 |
※別途公証役場に納める手数料は¥12,000円前後です。 |
尊厳死宣言書の作成 | ¥30,000円/一式【公証人との打ち合わせ業務、公正証書作成当日の立ち会い業務を含む】 | 現在の日本では、尊厳死に関する法律が未だに整備されていません。 本人や家族が「完治の見込みの無い延命治療に肉体的・精神的な苦痛を伴うので、医療行為を中断したい」と担当医師にお願いをしても、尊厳死に関する法律が未整備の状態では、医師には医療行為を中断する判断基準を設定する事ができず、その結果として医療行為の中断に付随して発生する刑事・民事の裁判リスクを許容する医師は存在しないのが現状です。 本人の意思能力がはっきりとしている間に、公正証書で ・尊厳死を希望する意思 を表明し、 ・延命治療を拒否し、医療行為は苦痛を和らげる程度の措置にとどめ、 人間としての尊厳を保ったまま、自然死を迎える 旨を記載します。 その他の記載内容は、ご依頼者と打ち合わせのうえで、決定致します。 |
※別途公証役場に納める手数料は¥12,000円前後です。 |
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【おひとりさま向け】見守り契約受任者就任時 業務内容 |
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¥9,000円/ 月額 |
【見守り契約の概要】 ご依頼者(高齢のおひとりさま)と当事務所(行政書士)が定期的に電話、訪問によりコミュニケーションを取ることで、ご依頼者の健康状態や判断能力の状態を一定の頻度で確認させて頂き、ご依頼者に安心して日々の生活を送って頂くための支援を行います。 定期的にコミュニケーションを取る事で、ご依頼者が外出できなくなる程の大怪我を負った場合や、重病に罹患した場合、また認知症発症時に早期に適切な対応を行う事が可能になります。 更には、悪質な訪問販売や架電による特殊詐欺により財産を逸失する事が無いように、当事務所が個人向けの法務専門家の役割を担います。 【公正証書によって見守業務を行う事を契約します】 契約書に記載される内容 ■ 電話・訪問による安否確認を行う事(月間の確認回数を併せて記載致します)。 ■ 生活全般の見守りを行う事。 ■ 詐欺被害抑止に必要な方策・犯罪被害抑止に必要な方策を取る事。 ■ 被害発生時、内容証明郵便等によるクーリングオフ代行等アフターフォローを行う事。 ■ 見守り契約の有効期間及び契約更新の時期。 ■ 任意後見契約への移行の条件。 ■ 見守り契約を受任する当事務所への報酬額。 ■ その他お客様のご要望を反映した個別具体的な項目を契約書に記載致します。 |
※その他オプション等は、見守り契約ご紹介ページをご確認ください。 |
【おひとりさま向け】見守り契約受任者就任時 業務内容 | ¥9,000円/ 月額 | 【見守り契約の概要】 ご依頼者(高齢のおひとりさま)と当事務所(行政書士)が定期的に電話、訪問によりコミュニケーションを取ることで、ご依頼者の健康状態や判断能力の状態を一定の頻度で確認させて頂き、ご依頼者に安心して日々の生活を送って頂くための支援を行います。 定期的にコミュニケーションを取る事で、ご依頼者が外出できなくなる程の大怪我を負った場合や、重病に罹患した場合、また認知症発症時に早期に適切な対応を行う事が可能になります。 更には、悪質な訪問販売や架電による特殊詐欺により財産を逸失する事が無いように、当事務所が個人向けの法務専門家の役割を担います。 【公正証書によって見守業務を行う事を契約します】 契約書に記載される内容 ■ 電話・訪問による安否確認を行う事(月間の確認回数を併せて記載致します)。 ■ 生活全般の見守りを行う事。 ■ 詐欺被害抑止に必要な方策・犯罪被害抑止に必要な方策を取る事。 ■ 被害発生時、内容証明郵便等によるクーリングオフ代行等アフターフォローを行う事。 ■ 見守り契約の有効期間及び契約更新の時期。 ■ 任意後見契約への移行の条件。 ■ 見守り契約を受任する当事務所への報酬額。 ■ その他お客様のご要望を反映した個別具体的な項目を契約書に記載致します。 |
※その他オプション等は、見守り契約ご紹介ページをご確認ください。 |
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【おひとりさま向け】財産管理等委契約 受任者就任時の業務 |
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¥20,000円/ 月額 |
財産管理等委任契約受任者の財産管理及び身上監護の事例 ①財産の保存、管理 ②金融機関との預貯金取引 ③定期的な収入の受領、定期的な支出・費用の支払い ④生活費の送金、生活に必要な財産の購入 ⑤借地及び借家契約に関する事 ⑥遺産分割など相続に関する事 ⑦保険契約に関する事 ⑧各種登記の申請、住民票・戸籍謄抄本・登記事項証明書その他行政機関発行の証明書の請求及び受領 ⑨郵便物の受領 ⑩要介護認定の申請、認定に関する承認・異議申し立てなどに関する事 ⑪介護契約、その他の福祉サービスの利用契約 ⑫有料老人ホームの入居契約を含む福祉関係施設への入所に関する契約、その他の福祉関係の措置などに関する事 |
【おひとりさま向け】財産管理等委契約 受任者就任時の業務 | ¥20,000円/ 月額 | 財産管理等委任契約受任者の財産管理及び身上監護の事例 ①財産の保存、管理 ②金融機関との預貯金取引 ③定期的な収入の受領、定期的な支出・費用の支払い ④生活費の送金、生活に必要な財産の購入 ⑤借地及び借家契約に関する事 ⑥遺産分割など相続に関する事 ⑦保険契約に関する事 ⑧各種登記の申請、住民票・戸籍謄抄本・登記事項証明書その他行政機関発行の証明書の請求及び受領 ⑨郵便物の受領 ⑩要介護認定の申請、認定に関する承認・異議申し立てなどに関する事 ⑪介護契約、その他の福祉サービスの利用契約 ⑫有料老人ホームの入居契約を含む福祉関係施設への入所に関する契約、その他の福祉関係の措置などに関する事 |
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【おひとりさま向け】任意後見契約における後見人就任時の業務 |
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¥20,000円/ 月額 |
後見人就任時の業務内容 ①財産の保存、管理 ②金融機関との預貯金取引 ③定期的な収入の受領、定期的な支出・費用の支払い ④生活費の送金、生活に必要な財産の購入 ⑤借地及び借家契約に関する事 ⑥遺産分割など相続に関する事 ⑦保険契約に関する事 ⑧各種登記の申請、住民票・戸籍謄抄本・登記事項証明書その他行政機関発行の証明書の請求及び受領 ⑨郵便物の受領 ⑩要介護認定の申請、認定に関する承認・異議申し立てなどに関する事 ⑪介護契約、その他の福祉サービスの利用契約 ⑫有料老人ホームの入居契約を含む福祉関係施設への入所に関する契約、その他の福祉関係の措置などに関する事 |
【おひとりさま向け】任意後見契約における後見人就任時の業務 | ¥20,000円/ 月額 | 後見人就任時の業務内容 ①財産の保存、管理 ②金融機関との預貯金取引 ③定期的な収入の受領、定期的な支出・費用の支払い ④生活費の送金、生活に必要な財産の購入 ⑤借地及び借家契約に関する事 ⑥遺産分割など相続に関する事 ⑦保険契約に関する事 ⑧各種登記の申請、住民票・戸籍謄抄本・登記事項証明書その他行政機関発行の証明書の請求及び受領 ⑨郵便物の受領 ⑩要介護認定の申請、認定に関する承認・異議申し立てなどに関する事 ⑪介護契約、その他の福祉サービスの利用契約 ⑫有料老人ホームの入居契約を含む福祉関係施設への入所に関する契約、その他の福祉関係の措置などに関する事 |
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