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F 遺産分割協議前個別説明 | G 疎遠であった相続人への相続概要説明業務 |
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¥20,000円/回 | ¥30,000円/回 |
(ご依頼頻度)★★★ 業務をご依頼頂くケース:お客様の声 -以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください- □ 面識はあるが、それほど交流のない相続人を相手に上手に相続概要の説明をする自信が無い。 □ 遺産分割協議の前に特定の相続人に対して、相続人代表者(故人の配偶者)が自宅を単独で相続したい希望がある旨を伝えたい。 代償分割の条件提示を含めて、専門家から事前に当該希望を特定の相続人に伝えてもらい反応を確かめて欲しい。 □ 電話で相続概要を特定の相続人に伝えたところ何か言いたげな様子であった。 遺産分割協議の前に当該相続人に会って話をして、本相続に対してどのような考えを持っているのか確認してほしい。 |
(ご依頼頻度)★★★★ 業務をご依頼頂くケース:お客様の声 -以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください- □ 自分の全く知らない相続人が現れてどうコンタクトを取っていいのかわからない □ 亡くなった主人の前配偶者の子供達が既に亡くなっていて、代襲相続が起きていた 代襲相続者とは面識が無いので、専門家に間に入って話をしてほしい □ 面識はあるが、あまり関係性が良くない疎遠な相続人に専門家が間にはいってもらって、話をしてほしい |
業務内容 ・事前の各相続人における情報不足・相談不足等により遺産分割協議が滞る事態を可能な限り避けるべく、遺産分割協議が始まる前に、ご依頼者が指定された相続人様宅へお伺いし、確定した相続人数・法定相続分・遺産分割案等の相続概要説明を行う業務です。 ・相続人代表者と疎遠ではないが、実際に会ってもしくは電話にて上手に相続概要の説明をする自信が無いご依頼者(相続人代表者)から当該業務を承っています。 【遠隔地への出張との相違点】 当業務は、当事務所より車で2時間以内に到着可能な場所に居住されている相続人様への説明業務となっています。 それ以上の移動時間がかかる遠隔地への出張に際しては、別の相続業務「遠隔地への出張」をご参照ください。 ※尚、当職はご依頼者様の「使者」として相続時や遺言執行時(復代理・代行・履行補助を含む)において、事実関係(相続人数及び法定相続分並びに相続財産関係やご依頼者様の現在の状況)等を中立な立場で関係相続人や関係者様に遺産分割協議の前にお伝えする事が業務となっております。 特定の相続人や受遺者の利益を目的とする「代理」行為はお引き受けできませんので、「使者」と「代理」の相違点をご確認されたい方は、当事務所にお問い合わせください。 |
業務内容 ・ご依頼頂いた相続人代表者様より見て、疎遠であった相続人様に対する遺産分割協議前の相続概要の説明は、遺産分割協議時のトラブルを防止するにあたっては、経験上必須の要件と考えています。 ・相続業務を専門家に依頼する方の多くは、ご自分の把握されていない相続関係人の出現に戸惑い、心理的な負担に耐えかねる方もいらっしゃいます(1度の相続で複数人の「見知らぬ相続人」が現れるケースもございます)。 相続法に詳しい専門家の仲介により、相続手続きに対する心理的負担が軽減される事を期待され、ご相談・ご依頼を頂くケースが多数ございます。 業務の流れとしましては、 1.当該疎遠であった相続人様に被相続人が亡くなられた事をお伝えし、 2.速やかに相続関係説明図及び財産目録を完成させ、 3.電話で先方の都合の宜しい日をお伺いしアポイントを取り、 4.相続人代表者の希望する相続財産分割方法をお伺いし、 5.会談当日、4.の内容をお伝えし、その内容に関してのご意見を承ります。 (例)高齢の相続人代表者(ご依頼者)の相続後の経済状況をおもんぱかって、相続の辞退(相続放棄)を行われる方も少なからずいらっしゃいます。 疎遠であった相続人が相続放棄の選択をされた場合には、相続人代表者が費用を負担し、当方提携の司法書士が相続放棄手続きの代行を行う事が可能です。 ご依頼者様のみならず、連絡を受ける側の疎遠であった相続人様の側でも、「相続人代表者はどのような人なんだろう」という不安を持っています。 主に心理的なクッションの役割として、両者を「代理人では無い使者=公平な専門家=行政書士」がつなぐ事により、「争続」に移行する確率が低下致します。 ※尚、当職はご依頼者様の「使者」として相続時や遺言執行時(復代理・代行・履行補助を含む)において、事実関係(相続人数及び法定相続分並びに相続財産関係やご依頼者様の現在の状況)等を中立な立場で関係相続人や関係者様に遺産分割協議の前にお伝えする事が当該業務です。 特定の相続人や受遺者の利益を目的とする「代理」行為はお引き受けできませんので、「使者」と「代理」の相違点をご確認されたい方は、当事務所にお問い合わせください。 |
F 遺産分割協議前個別説明 | ¥20,000円/回 | (ご依頼頻度)★★★ 業務をご依頼頂くケース:お客様の声 -以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください- □ 面識はあるが、それほど交流のない相続人を相手に上手に相続概要の説明をする自信が無い。 □ 遺産分割協議の前に特定の相続人に対して、相続人代表者(故人の配偶者)が自宅を単独で相続したい希望がある旨を伝えたい。 代償分割の条件提示を含めて、専門家から事前に当該希望を特定の相続人に伝えてもらい反応を確かめて欲しい。 □ 電話で相続概要を特定の相続人に伝えたところ何か言いたげな様子であった。 遺産分割協議の前に当該相続人に会って話をして、本相続に対してどのような考えを持っているのか確認してほしい。 |
業務内容 ・事前の各相続人における情報不足・相談不足等により遺産分割協議が滞る事態を可能な限り避けるべく、遺産分割協議が始まる前に、ご依頼者が指定された相続人様宅へお伺いし、確定した相続人数・法定相続分・遺産分割案等の相続概要説明を行う業務です。 ・相続人代表者と疎遠ではないが、実際に会ってもしくは電話にて上手に相続概要の説明をする自信が無いご依頼者(相続人代表者)から当該業務を承っています。 【遠隔地への出張との相違点】 当業務は、当事務所より車で2時間以内に到着可能な場所に居住されている相続人様への説明業務となっています。 それ以上の移動時間がかかる遠隔地への出張に際しては、別の相続業務「遠隔地への出張」をご参照ください。 ※尚、当職はご依頼者様の「使者」として相続時や遺言執行時(復代理・代行・履行補助を含む)において、事実関係(相続人数及び法定相続分並びに相続財産関係やご依頼者様の現在の状況)等を中立な立場で関係相続人や関係者様に遺産分割協議の前にお伝えする事が業務となっております。 特定の相続人や受遺者の利益を目的とする「代理」行為はお引き受けできませんので、「使者」と「代理」の相違点をご確認されたい方は、当事務所にお問い合わせください。 |
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G 疎遠であった相続人への相続概要説明業務 | ¥30,000円/回 | (ご依頼頻度)★★★★ 業務をご依頼頂くケース:お客様の声 -以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください- □ 自分の全く知らない相続人が現れてどうコンタクトを取っていいのかわからない □ 亡くなった主人の前配偶者の子供達が既に亡くなっていて、代襲相続が起きていた 代襲相続者とは面識が無いので、専門家に間に入って話をしてほしい □ 面識はあるが、あまり関係性が良くない疎遠な相続人に専門家が間にはいってもらって、話をしてほしい |
業務内容 ・ご依頼頂いた相続人代表者様より見て、疎遠であった相続人様に対する遺産分割協議前の相続概要の説明は、遺産分割協議時のトラブルを防止するにあたっては、経験上必須の要件と考えています。 ・相続業務を専門家に依頼する方の多くは、ご自分の把握されていない相続関係人の出現に戸惑い、心理的な負担に耐えかねる方もいらっしゃいます(1度の相続で複数人の「見知らぬ相続人」が現れるケースもございます)。 相続法に詳しい専門家の仲介により、相続手続きに対する心理的負担が軽減される事を期待され、ご相談・ご依頼を頂くケースが多数ございます。 業務の流れとしましては、 1.当該疎遠であった相続人様に被相続人が亡くなられた事をお伝えし、 2.速やかに相続関係説明図及び財産目録を完成させ、 3.電話で先方の都合の宜しい日をお伺いしアポイントを取り、 4.相続人代表者の希望する相続財産分割方法をお伺いし、 5.会談当日、4.の内容をお伝えし、その内容に関してのご意見を承ります。 (例)高齢の相続人代表者(ご依頼者)の相続後の経済状況をおもんぱかって、相続の辞退(相続放棄)を行われる方も少なからずいらっしゃいます。 疎遠であった相続人が相続放棄の選択をされた場合には、相続人代表者が費用を負担し、当方提携の司法書士が相続放棄手続きの代行を行う事が可能です。 ご依頼者様のみならず、連絡を受ける側の疎遠であった相続人様の側でも、「相続人代表者はどのような人なんだろう」という不安を持っています。 主に心理的なクッションの役割として、両者を「代理人では無い使者=公平な専門家=行政書士」がつなぐ事により、「争続」に移行する確率が低下致します。 ※尚、当職はご依頼者様の「使者」として相続時や遺言執行時(復代理・代行・履行補助を含む)において、事実関係(相続人数及び法定相続分並びに相続財産関係やご依頼者様の現在の状況)等を中立な立場で関係相続人や関係者様に遺産分割協議の前にお伝えする事が当該業務です。 特定の相続人や受遺者の利益を目的とする「代理」行為はお引き受けできませんので、「使者」と「代理」の相違点をご確認されたい方は、当事務所にお問い合わせください。 |
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