尊厳死宣言書の作成 |
---|
¥30,000円一式【公証人との打ち合わせ業務、公正証書作成当日の立ち会い業務を含む】 |
現在の日本では、尊厳死に関する法律が未だに整備されていません。 本人や家族が「完治の見込みの無い延命治療に肉体的・精神的な苦痛を伴うので、医療行為を中断したい」と担当医師にお願いをしても、尊厳死に関する法律が未整備の状態では、医師には医療行為を中断する判断基準を設定する事ができず、医療行為の中断に付随して発生する刑事・民事の裁判リスクを許容する医師は存在しないのが現状です。 本人の意思能力がはっきりとしている間に、公正証書で ・尊厳死を希望する意思 を表明し、 ・延命治療を拒否し、医療行為は苦痛を和らげる程度の措置にとどめ、 人間としての尊厳を保ったまま、自然死を迎える 旨を記載します。 その他の記載内容は、ご依頼者と打ち合わせのうえで、決定致します。 |
※別途公証役場に納める手数料は¥12,000円前後です。 |
尊厳死宣言書の作成 | ¥30,000円一式【公証人との打ち合わせ業務、公正証書作成当日の立ち会い業務を含む】 | 現在の日本では、尊厳死に関する法律が未だに整備されていません。 本人や家族が「完治の見込みの無い延命治療に肉体的・精神的な苦痛を伴うので、医療行為を中断したい」と担当医師にお願いをしても、尊厳死に関する法律が未整備の状態では、医師には医療行為を中断する判断基準を設定する事ができず、医療行為の中断に付随して発生する刑事・民事の裁判リスクを許容する医師は存在しないのが現状です。 本人の意思能力がはっきりとしている間に、公正証書で ・尊厳死を希望する意思 を表明し、 ・延命治療を拒否し、医療行為は苦痛を和らげる程度の措置にとどめ、 人間としての尊厳を保ったまま、自然死を迎える 旨を記載します。 その他の記載内容は、ご依頼者と打ち合わせのうえで、決定致します。 |
※別途公証役場に納める手数料は¥12,000円前後です。 |
---|