1.遺産分割協議書の作成後、金融機関において預貯金の払い戻しまたは、口座の名義変更を行います。
その他有価証券:株券・債権等の払い戻しを行います。

2.土地・建物等の不動産が相続財産に含まれている場合には、相続を原因とする所有権移転登記を
ご本人に行って頂くか、または提携の司法書士に業務を依頼致します。
※土地・建物等を相続する方がお一人の単独の相続登記は非常にシンプルです。
売買等による所有権の移転登記とは違い、登記の権利取得を脅かす第三者が存在しませんので、分かりやすく書かれた相続登記の本を読んで、ご自身で申請手続きされる方もいらっしゃいます。

3.全手続き完了後、作成した書類等を納品し、業務完了となります。