ご依頼者様と当方の間で約束をしました相続業務の手続き完了納期を履行するためには、公的書類を迅速に収集する事が必須の作業となります。
1.原則、戸籍謄本等は直接収集します(遠隔地を除く)。

2.また目的の公的書類の発行機関が遠方にある場合には、郵送にて書類を取得しますが、その際には、原則速達を利用致します(別途郵送費を計上させて頂きます)。

3.またご依頼主様や推定相続人様と当方の間において、重要な書類の受け渡しを郵送にて行う場合には、簡易書留か配達証明を利用致します(別途郵送費を計上させて頂きます)。

4.見積書に記載のある業務(項目)が完了する毎に、メールまたはお電話にて進捗の報告をさせて頂きます。

5.相続関係説明図もしくは法定相続情報証明一覧図・財産目録が完成しましたら、主に相続人代表者様と遺産分割協議書の原案を共同にて作成致します。

6.事前に知り得る各推定相続人の情報や各人が希望される財産分割方法が事前に判明していれば、それらを作成の検討材料とし、現物分割案・代償分割案・換価分割案等複数の分割案をご希望に応じて作成致します。