他士業と連携し、相続に必要な手続きをワンストップで行います

当方を介して提携の司法書士・税理士等に直接ご依頼頂きます※手数料は頂きません

他士業協力案件1.料金 2.ご依頼を頂くケース 3.業務内容をご確認ください

K 司法書士による相続登記
¥30,000円/筆
(ご依頼頻度)★★★★

業務をご依頼頂くケース:お客様の声

-以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください-

□ 相続財産中の土地・建物に関して相続登記が必要だが、申請書の記載方法がよく分からない

□ 相続登記に必要な添付書類がよく分からない
業務内容
・相続手続業務の一環として不動産の相続登記申請が必要な案件に関しては、当事務所提携の司法書士をご紹介致します。
・相続財産中の土地・建物の相続登記を提携の司法書士が良心的な報酬額にて行います。
※尚、一筆の不動産に対して所有権共有者の人数が3名までの登記案件を上記料金にて御引き受け致します。
所有権共有者の人数が4名以上になる登記申請に関しては、4人以上から1名増加する毎に、¥10,000円を別途追加料金として報酬額に加算させて頂きます。
※尚、田畑、山林等の所有権移転登記に関して複数~数十筆の相続登記が必要な場合において、他事務所にて、法外な報酬の見積書を提示されているお客様に関しては、良心的な料金にて提携司法書士に業務を依頼する事が可能です。
・尚相続登記に必要な添付書類の収集は上記料金内にて、当事務所が行います。
・添付書類中、遺産分割協議書の作成依頼が必要なケースにおきましては、別途料金一覧中の「遺産分割協議書作成」の項目をご参照ください。当事務所にて遺産分割協議書作成業務を承ります。
【上記報酬額とは別途でかかる法定手数料】
・登記申請に必要な登録免許税は、固定資産評価証明書に記載されている金額の1000分の4が実費でかかります。
・当事務所にて収集致します、戸籍謄本・除籍謄本・住民票・住民除票・登記簿謄本・固定資産評価証明書の発行手数料は業務完了後、別途ご清算頂きます。
裁判所HP:相続放棄はこちらをクリック
K 司法書士による相続登記 ¥30,000円/筆 (ご依頼頻度)★★★★

業務をご依頼頂くケース:お客様の声

-以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください-

□ 相続財産中の土地・建物に関して相続登記が必要だが、申請書の記載方法がよく分からない

□ 相続登記に必要な添付書類がよく分からない
業務内容
・相続手続業務の一環として不動産の相続登記申請が必要な案件に関しては、当事務所提携の司法書士をご紹介致します。
・相続財産中の土地・建物の相続登記を提携の司法書士が良心的な報酬額にて行います。
※尚、一筆の不動産に対して所有権共有者の人数が3名までの登記案件を上記料金にて御引き受け致します。
所有権共有者の人数が4名以上になる登記申請に関しては、4人以上から1名増加する毎に、¥10,000円を別途追加料金として報酬額に加算させて頂きます。
※尚、田畑、山林等の所有権移転登記に関して複数~数十筆の相続登記が必要な場合において、他事務所にて、法外な報酬の見積書を提示されているお客様に関しては、良心的な料金にて提携司法書士に業務を依頼する事が可能です。
・尚相続登記に必要な添付書類の収集は上記料金内にて、当事務所が行います。
・添付書類中、遺産分割協議書の作成依頼が必要なケースにおきましては、別途料金一覧中の「遺産分割協議書作成」の項目をご参照ください。当事務所にて遺産分割協議書作成業務を承ります。
【上記報酬額とは別途でかかる法定手数料】
・登記申請に必要な登録免許税は、固定資産評価証明書に記載されている金額の1000分の4が実費でかかります。
・当事務所にて収集致します、戸籍謄本・除籍謄本・住民票・住民除票・登記簿謄本・固定資産評価証明書の発行手数料は業務完了後、別途ご清算頂きます。
裁判所HP:相続放棄はこちらをクリック

他士業協力案件1.料金 2.ご依頼を頂くケース 3.業務内容をご確認ください

オプション 司法書士による相続放棄申述書作成・遺言書の検認・特別代理人選任業務・後見審判開始の手続き・不在者財産管理人選任・権限外行為許可・失踪宣告等
案件毎に変動致します
(ご依頼頻度)★★

業務をご依頼頂くケース:お客様の声

-以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください-

□ 夫が若くして亡くなった 相続人は妻である私と未成年の息子です

□ 相続が発生したが、亡くなった被相続人が莫大な負債を抱えていたので、確実に相続放棄をしたい

□ 被相続人の死後、自筆証書遺言が見つかった

□ 両親と離れて暮らしていて少々疎遠になっていた 父親が先日亡くなったが、相続人である母親が最近認知症を発症したようです

□ 数年間生死が不明な相続人がいる
業務内容
・提携司法書士が、相続放棄の申述書作成業務を行い、家庭裁判所へ当該書類の提出を併せて行います。
・相続が開始した事を知ってから3ヶ月以内のご依頼額は、¥30,000円です。
・相続が開始した事を知ってから3ヶ月経過後のご依頼額は、¥80,000円です。※尚案件によっては、提携の司法書士が相続放棄不可と判断させて頂く事案がございますので、予めご了承下さい。
・遺言書の検認業務は
¥30,000円~です。
・特別代理人の選任手続き報酬額は
¥60,000円~です。
・後見開始の審判手続き業務は
¥80,000円~です。
・不在者財産管理人選任手続き報酬額は
¥60,000円~です。
・失踪宣告申請手続き報酬額は
¥60,000円~です。
【重要】
相続放棄を行う意思のある相続人が相続が開始した事を「知ってから」3ヶ月以上経過している場合、もしくは相続財産を自身の利益のために費消していた場合には、相続放棄が民法上不可となっていますので、予めご了解ください。

・(手続き一例:相続人のうち未成年者が存在し、法定代理人が利益相反する続柄であった場合)
提携司法書士が特別代理人選任手続きの書類を代行作成し、家庭裁判所へ当該書類の提出を併せて行います。・相続放棄申述書の申請に必要な添付書類:戸籍謄本等の収集は当方にて受注可能です。
(別途収集費用及び実費を頂戴致します)
・当該司法書士が特別代理人に就任する事も可能です。
※就任する場合の費用は、別途¥50,000円~頂戴致します。
裁判所HP:特別代理人選任はこちらをクリック
オプション 司法書士による相続放棄申述書作成・遺言書の検認・特別代理人選任業務・後見審判開始の手続き・不在者財産管理人選任・権限外行為許可・失踪宣告等 案件毎に変動致します (ご依頼頻度)★★

業務をご依頼頂くケース:お客様の声

-以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください-

□ 夫が若くして亡くなった 相続人は妻である私と未成年の息子です

□ 相続が発生したが、亡くなった被相続人が莫大な負債を抱えていたので、確実に相続放棄をしたい

□ 被相続人の死後、自筆証書遺言が見つかった

□ 両親と離れて暮らしていて少々疎遠になっていた 父親が先日亡くなったが、相続人である母親が最近認知症を発症したようです

□ 数年間生死が不明な相続人がいる
業務内容
・提携司法書士が、相続放棄の申述書作成業務を行い、家庭裁判所へ当該書類の提出を併せて行います。
・相続が開始した事を知ってから3ヶ月以内のご依頼額は、¥30,000円です。
・相続が開始した事を知ってから3ヶ月経過後のご依頼額は、¥80,000円です。※尚案件によっては、提携の司法書士が相続放棄不可と判断させて頂く事案がございますので、予めご了承下さい。
・遺言書の検認業務は
¥30,000円~です。
・特別代理人の選任手続き報酬額は
¥60,000円~です。
・後見開始の審判手続き業務は
¥80,000円~です。
・不在者財産管理人選任手続き報酬額は
¥60,000円~です。
・失踪宣告申請手続き報酬額は
¥60,000円~です。
【重要】
相続放棄を行う意思のある相続人が相続が開始した事を「知ってから」3ヶ月以上経過している場合、もしくは相続財産を自身の利益のために費消していた場合には、相続放棄が民法上不可となっていますので、予めご了解ください。

・(手続き一例:相続人のうち未成年者が存在し、法定代理人が利益相反する続柄であった場合)
提携司法書士が特別代理人選任手続きの書類を代行作成し、家庭裁判所へ当該書類の提出を併せて行います。・相続放棄申述書の申請に必要な添付書類:戸籍謄本等の収集は当方にて受注可能です。
(別途収集費用及び実費を頂戴致します)
・当該司法書士が特別代理人に就任する事も可能です。
※就任する場合の費用は、別途¥50,000円~頂戴致します。
裁判所HP:特別代理人選任はこちらをクリック

他士業協力案件1.料金 2.ご依頼を頂くケース 3.業務内容をご確認ください

オプション 税理士による相続税の算出及び申告業務
案件毎に変動致します
(ご依頼頻度)★★

業務をご依頼頂くケース:お客様の声

-以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください-

□ 推定相続財産総額より基礎控除額を引き算したが、相続税がかかりそうだ

□ 相続税がかかるが、特例制度の適用の可否を専門家に判断して欲しい
業務内容
・近年の相続税制改革(基礎控除額の減額措置)により、相続税を納める方の割合は増加傾向です。
・相続前後にかかわらず、相続税の発生が予想されるケースにおいては、生前の相続税対策も含めて当事務所提携の税理士にご相談ください。
※相続財産の種類及び財産額の多寡により、当該業務の内容は変化致しますので、詳細は提携税理士にお問い合わせ頂きます。
別途お見積。
相続税の算出及び申告代行の報酬額は、相続財産総額の1パーセント前後となります。
詳細なお見積は、税理士と諸条件を相談後、その内容を踏まえたうえでご提示されます。・相続税は、相続人毎に別々に相続財産額を集計し、相続人ひとりひとりに対して別個に計算され、相続税納税要件に該当する相続人毎に、納付義務が発生致します。
【参考まで】
・基礎控除額(相続税のかからない範囲)・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数
・配偶者控除(配偶者の税額軽減制度がございます)
・小規模宅地等の評価の特例(適用申請の手続きを行う必要がございます)
オプション 税理士による相続税の算出及び申告業務 案件毎に変動致します (ご依頼頻度)★★

業務をご依頼頂くケース:お客様の声

-以下の内容に当てはまる方は、ご依頼をご検討ください-

□ 推定相続財産総額より基礎控除額を引き算したが、相続税がかかりそうだ

□ 相続税がかかるが、特例制度の適用の可否を専門家に判断して欲しい
業務内容
・近年の相続税制改革(基礎控除額の減額措置)により、相続税を納める方の割合は増加傾向です。
・相続前後にかかわらず、相続税の発生が予想されるケースにおいては、生前の相続税対策も含めて当事務所提携の税理士にご相談ください。
※相続財産の種類及び財産額の多寡により、当該業務の内容は変化致しますので、詳細は提携税理士にお問い合わせ頂きます。
別途お見積。
相続税の算出及び申告代行の報酬額は、相続財産総額の1パーセント前後となります。
詳細なお見積は、税理士と諸条件を相談後、その内容を踏まえたうえでご提示されます。・相続税は、相続人毎に別々に相続財産額を集計し、相続人ひとりひとりに対して別個に計算され、相続税納税要件に該当する相続人毎に、納付義務が発生致します。
【参考まで】
・基礎控除額(相続税のかからない範囲)・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数
・配偶者控除(配偶者の税額軽減制度がございます)
・小規模宅地等の評価の特例(適用申請の手続きを行う必要がございます)