遺言執行者とは?

「遺言書に記載された内容を実現する人」です。

遺言書内に登場する相続人が複数いる場合(例:相続人として妻・長男・次男・三男がいる場合)においては

1.遺言執行者に遺言者の配偶者または長男を指定し遺言執行者が相続開始前に亡くなった場合に備えて、
2.次順位の遺言執行者・・・次男等を指定して頂きます。

次の条項を遺言書に書き加えて頂いています。

3.「遺言者は、遺言執行者に就任した者が、第三者 千葉県千葉市~ 行政書士 ○○○○に対してその任務を全面的に行わせる権限を与える」
4.「遺言執行の任務を行った事に対する報酬は、○○○○行政書士事務所の報酬規程によるものとする」

上記の内容が一通り遺言書に記載済みであれば、遺言執行者が不在という事態は避けられる可能性が高くなり、かつ専門性及び中立性の必要な遺言執行業務は、当方にお任せ頂ける事になります。

尚、遺言書に登場する相続人が1名以上の場合には、
・遺言執行者に遺言者が決めた1名を指定し、
・次順位の遺言執行者に行政書士を指定して頂くケースもございます。

以上のような構成で遺言書を作成すると、遺言執行者の不在という事態と、遺言執行業務を行ってくれる専門家の不在という事態が高い確率で防げます。

遺言書に遺言執行者の指定や復代理の規定が一切無いケースにおきましても、遺言執行者への就任や履行補助者として遺言執行業務を受任する事は、ケースバイケースにて可能です。