1.公証人役場に半永久的に、遺言の記録が残ります
自筆証書遺言をのこされたケースにおいて、自宅内の金庫等に当該遺言書を保管していた場合に以下のリスクが想定されます。
・相続人による遺言書内容改竄のリスク
・相続人による遺言書破棄のリスク
・引越し、災害等に伴う紛失のリスク
・遺言書の存在を生前に相続人に知らせていない事による遺言書未発見のリスク
公正証書遺言においては、「遺言書原本」保管場所が公証役場であるため、利害関係者である推定相続人に遺言書「原本」の保管場所を生前に伝えてあったとしても、改竄される可能性が0パーセントです。
上記のとおり、生前に相続人へ遺言書の存在を伝えても改竄等のリスクがありませんので、公正証書遺言の作成者は多くの方が、生前に信頼のおける身内または士業専門家等に遺言書の保管されている公証役場の存在を伝えています。
また公正証書で遺言書が作成されているという事実(公証役場支局名の特定無し)のみ相続人の1人が知っている場合でも、公正証書遺言が容易に発見可能な「遺言書検索システム」※が利用可能となっていますので、遺言書の存在は容易かつ早期に発見可能です。
※全国の公証役場からアクセス可能なシステムです。
2.民法上適法に作成された書類であると、公的機関(公証人)から御墨付きがあるので、遺言書の方式及び内容に関して、無効部分が無い事が確定します
※(注)但し判例においては、若干数、遺言者の意思能力(認知症を患っていた等の理由による)が欠けている事等を理由に、公正証書遺言の効力に関して無効判決が出ているケースもございます。
自筆証書遺言においては、パソコン(WORD等)で書面を作成した、肝心な部分に誤字・脱字がある、内容が適法ではない等の遺言書の作成方法の不備により、遺言書が初めから存在しなかったもの(遺言無効)として取り扱われる可能性が0パーセントではありません。
内容が不明確または方式に不備がある遺言書が相続人の方々の目の前に出現した場合には、逆に遺言書が存在する事によって、「争続」に発展する可能性が高まる事も有り得ます。
その点公正証書遺言においては、遺言書をのこす本人の「自書」は必要ございません。
公証役場で証人2名の立会いのもとに、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝えます。
その内容を公証人が文書にして遺言者に確認します。
確認後、遺言者・公証人・証人2名の合計4名が署名・押印します。
公証人という公的機関の「フィルター」を通す事で、公正証書で遺言書を作成した場合には、作成方法の不備による無効性を問われる事はありません。
3.検認の手続きが不要
検認とは、自筆証書遺言で遺言書をのこした際に、家庭裁判所が遺言書の形状(開封されていないか等)、日付、訂正等の有無、署名等を確認時点の日付において確認し、以後の偽造・変造を防止するための手続きです。
※検認とは、遺言書が民法のルールに則って適法に作成されているか否かを判定するものではありません。
本文がワープロ書き(遺言無効要件に該当)等であっても、当該家庭裁判所はその遺言書の有効・無効を判定するのではなく、検認とはあくまでも内容の改竄等から遺言書を保護するための手続きです。
言い換えると検認が完了したからといって、遺言書が真正に成立した事とイコールではありません。
また検認は完了するまでに1~2ヶ月の長い期間を必要とします。
翻って公正証書遺言は作成時より公的機関(公証役場)に保管され、偽造・変造のおそれがないので、検認の手続きを経ることが省略されています。
4.各種機関への手続きが迅速に可能になります
上記項目2.3.と関連の深い内容になります。
公正証書遺言がのこされている場合には、被相続人の死後、凍結された被相続人名義の銀行口座の払い戻し手続き等が家裁による検認等の手続きを経る事無く、かつ、遺言書の方式、内容が適法に成立しているか否かの判定をする事無く可能となります。
なぜなら、民法上適法に成立している事が保証されている遺言書であると公証人の御墨付きが有り、かつ偽造・変造のおそれが無い公証役場に原本が保管されている事で、家裁による検認の必要性がありませんので、金融機関凍結口座の解除等に必要な添付書類としてまた相続登記の添付書類として即時に利用可能な点が、公正証書で遺言書を作成するべき重要性を裏付けています。
自筆証書遺言においては、家庭裁判所の検認終了後、家裁発行の「検認済み証明書」を遺言書に添付しなければ、金融機関や法務局等へ提出する際の「添付書類としての遺言書」とは認められません。
すなわち、家裁の検認期間(検認申立書を家裁へ提出後、家裁から検認の期日の通知が来るまで約1~2週間かかります。更に検認期日は、通知日の約1ヵ月後となります)=最低でも1ヶ月強は、「開封されていない遺言書」を家裁に預ける事になりますので、当然遺言書の中身が全く判別できないままの状態で時間だけが過ぎる状態となり、凍結された口座の払い戻しや、相続登記の手続き等もそれ以前の問題として確実に滞ります。
※大型連休の最中に上記手続きを行った場合には、更に日数がかかります。
公正証書遺言が自筆証書遺言に比較して劣っている点は、2点です。
1.遺言書の作成時に公証人が関与するので、自筆証書遺言と比較して完成までに多少時間がかかる事。
2.公証人に支払う手数料が発生するという点。(手数料は相続財産の額により変動します 詳しくは下記リンク先をご参照ください)。
http://www.chibachuo-notary.com/hituyousyorui-tesuuryou.html
尚、秘密証書遺言による遺言書作成に関しましては、当該形式を選択して遺言書を作成するメリットが費用・手間・効果の面から判断しますと、ほぼ無いと考えていますので、当方においては積極的には業務として承っておりません。
まとめ
まとまった財産を、ご自身の大切な方々に、争い事無く、確実に引き継ぎたいという本来の遺言書の目的に合致するのは、明らかに公正証書遺言です。
当方にて自筆証書遺言の作成業務を受注するケースとしては、
【事例】病状が急激に悪化しているご依頼者様が万が一に備えて、1日で自筆証書遺言を作成したいというケース。
※公正証書遺言は公証人の出張システム(別途費用)も利用可能ですが、その予約を取る時間すら惜しいという状況が実際にございます。
※但し口頭のみ意思の伝達が可能(自筆による記載が不可能)といった場合には、多少御時間を頂き出張システムをご利用頂く場合もございます。
【事例】健康で年齢的にもまだまだ遺言書を残す年では無いが、公正証書遺言を作成したい時期は決めているので、その前段階として、相続財産の分配や事業承継に関して真剣に考える機会を設けたい。
また予期せぬ死亡時にも、全く遺言書が無い場合よりも、相続人の助けになるだろうと考えている。
以上のような、緊急を要する場合及び、いずれ公正証書遺言を作成したいが現在は相続を考えるきっかけとして自筆証書遺言を作成したいという2つのケースのいずれかに当てはまる場合もしくは、それ以外のケースにおきましても、合理性が高いと当方が判断させて頂く案件におきましては、自筆証書遺言作成において積極的にサポートさせて頂きます。
「相続人のための遺言書」という原則に叶った形式である公正証書遺言の作成業務をご依頼ください。