以下の内容をご参照ください
1.判断能力が不十分な方(精神上の障害を抱えていらっしゃる方・認知症の方等)
事前準備→申し立て→家裁の調査・審理→審判→後見開始→協議開始というスケジュールとなり、遺産分割協議開始が2ヶ月半から3ヶ月程度後にずれ込む形になります。
2.未成年者
特別代理人の選任が必要な場合。
事前準備→申し立て→家裁の調査・審理→選任の審判→協議開始というスケジュールになり、遺産分割協議開始が1ヶ月~1ヶ月半程度後にずれ込む形になります。
3.行方不明者
遺産分割協議の前に、失踪宣告の申し立て、不在者財産管理人の選任(権限外行為許可を別途申請必要)を行う必要があり、数ヶ月単位の長期間の遺産分割協議保留期間が発生します。
4.海外に居住している相続人
大使館・領事館で発行される「署名証明」・「在留証明」を入手するために、郵送等を含めて1ヶ月前後の期間を要します。
上記に列挙しました4つの事例に該当するケースにおきましては、
当該期間をメモ用の相続関係説明図に書き入れて、当方及びご依頼者様で共有し、
進捗状況の確認を行う際にも活用できるように致します。
当該期間をメモ用の相続関係説明図に書き入れて、当方及びご依頼者様で共有し、
進捗状況の確認を行う際にも活用できるように致します。
※具体例の参照は、下記リンクをクリックしてください。
相続関係説明図(メモ)期間伸長予定を書き込み