相続登記・相続放棄の依頼は可能ですか?

相続手続業務の一環として不動産の相続登記申請及び相続放棄が必要な案件に関しては、当事務所提携の司法書士をご紹介致します。

・相続財産中の土地・建物の相続登記を提携の司法書士が良心的な報酬額(1筆30,000円)にて承ります。

※尚、田畑、山林等の所有権移転登記に関して複数~数十筆の相続登記が必要な場合において、他事務所にて、法外な報酬の見積書を提示されているお客様に関しては、良心的な料金にて提携司法書士に業務を依頼する事が可能です。

・添付書類中、遺産分割協議書の作成依頼が必要なケースにおきましては、別途料金一覧中の「遺産分割協議書作成」の項目をご参照ください。当事務所にて遺産分割協議書作成業務を承ります。

【別途でかかる法定手数料】
・登記申請に必要な登録免許税は、固定資産評価証明書に記載されている金額の1000分の4が実費でかかります。
・当事務所にて収集致します、戸籍謄本・除籍謄本・住民票・住民除票・登記簿謄本・固定資産評価証明書の発行手数料は業務完了後、別途ご清算頂きます。

・相続放棄、その他業務を提携の司法書士が良心的な報酬額にて承ります。

業務内容
・提携司法書士が、相続放棄の申述書作成業務を行い、家庭裁判所へ当該書類の提出を併せて行います。
・相続が開始した事を知ってから3ヶ月以内のご依頼額は、¥30,000円です。
・相続が開始した事を知ってから3ヶ月経過後のご依頼額は、要協議となります。
※尚案件によっては、提携の司法書士が相続放棄不可と判断させて頂く事案がございますので、予めご了承下さい。
・遺言書の検認業務は
¥30,000円~です。
・特別代理人の選任手続き報酬額は
¥60,000円~です。
・後見開始の審判手続き業務は
¥80,000円~です。
・不在者財産管理人選任手続き報酬額は
¥60,000円~です。
・失踪宣告申請手続き報酬額は
¥60,000円~です。
【重要】
相続放棄を行う意思のある相続人が相続が開始した事を「知ってから」3ヶ月以上経過している場合、もしくは相続財産を自身の利益のために費消していた場合には、相続放棄が民法上不可となっていますので、予めご了解ください。

・(手続き一例:相続人のうち未成年者が存在し、法定代理人が利益相反する続柄であった場合)
提携司法書士が特別代理人選任手続きの書類を代行作成し、家庭裁判所へ当該書類の提出を併せて行います。・相続放棄申述書の申請に必要な添付書類:戸籍謄本等の収集は当方にて受注可能です。
(別途収集費用及び実費を頂戴致します)
・当該司法書士が特別代理人に就任する事も可能です。
※就任する場合の費用は、要協議となります。